年少者の労働契約

 

 

最低年齢の原則と例外

 

法56条年少者労働基準規則1条

1 使用者は、児童15に達した日以後の最初の331が終了するまで、これを使用してはならない


2 第561項の規定にかかわらず、別表第11号から第5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種及び農林水産業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、13以上児童をその者の修学時間外使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、13に満たない児童についても、同様とする。

 

 

 

児童を使用できる場合

年少者
18歳未満 ⇓
児童 (原則 使用禁止)   
13歳⇓ 15歳年度末(中学生修了) ⇓  
映画・演劇

非工業的業種・農林水産業

  • 映画の製作または演劇の事業
  • 接客業(一定の安全、衛生または福祉に有害な業務を除く)
  • 新聞配達
  • 小売店
  • 児童福祉施設
  • 農業
 
  • 健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易
  • 所轄労働基準監督署長の許可
  • 修学時間外

法56条2項、年少則1条)

 

(昭和63年3月14日基発150号)
修学時間とは授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間昼食時間を含むを除いた時間をいいます

 

就学時間+労働時間が週40時間 1日7時間

 

① 原則(基本ルール)

中学生までは働かせてはいけない

  • 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで
     =簡単にいうと
    中学校を卒業するまではNG

つまり、

  • 小学生 → ❌
  • 中学生 → ❌
  • 高校生以上 → OK(原則)

 


 

② 例外(特別にOKなケース)

ただし、条件を満たせば働かせることができます。

■ 条件

すべて満たす必要があります:

  1. 13歳以上であること
  2. 学校がある時間以外(放課後など)
  3. 軽い仕事であること
  4. 健康・福祉に悪影響がないこと
  5. 労働基準監督署の許可を取ること
  6. 工場など危険な業種ではないこと(非工業・農林水産など)

これを満たせば
中学生でもアルバイト可能(ただしかなり限定的)

 


 

③ さらに特別な例(芸能関係)

映画・演劇などは例外がもっと広い

  • 13歳未満でもOK(子役など)
  • ただしやはり
    • 許可が必要
    • 健康や学業への配慮が必要

 

④ まとめ(超シンプル)

  • 原則:
    中学生までは働けない
  • 例外:
    13歳以上なら、軽い仕事+許可があればOK
  • 特例:
    子役などは13歳未満でもOK(許可必要)

 

⑤ イメージで理解

  • 普通のバイト
    → 高校生から
  • 中学生バイト
    → 許可+軽作業ならOK
  • 子役・モデル
    → 小学生でもOK(許可あり)

満13歳以上の児童の場合

 

13歳以上の児童については

  1. 非工業的業種及び農林水産業に係る職業で
  2. 児童の健康及び福祉に有害でなくかつ、その労働が軽易なものについては
  3. 所轄労働基準監督署長の許可を受けて
  4. その者の修学時間外に使用することができる。(法56条2項、年少則1条)

 

非工業的業種などの例

  •  映画の製作または演劇の事業
  •  接客業(一定の安全、衛生または福祉に有害な業務を除く)
  •  新聞配達
  •  小売店
  •  児童福祉施設
  •  農業

修学時間とは授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間昼食時間を含むを除いた時間をいいます。(昭和63年3月14日基発150号)

非工業的業種

 

非工業的業種であっても

  1. 公衆の娯楽を目的として曲馬または軽業を行う業務
  2. 戸々について、または道路その他これに準ずる場所において、歌謡遊芸その他の演技を行う業務
  3. 旅館料理店飲食店または娯楽場における業務
  4. エレベーターの運転の業務
  5. その他厚生労働大臣が別に定める業務については、

所轄労働基準監督署長の児童使用の許可が与えられない。(年少則9条)

旅館料理店飲食店または娯楽場については酒席につく業務であるかどうかを問わず許可は与えられません

満13歳未満の場合

 

満13歳未満の児童については

  1. 映画の製作または演劇の事業
  2. 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては
  3. 所轄労働基準監督署長の許可を受けて
  4. その者の修学時間外に使用することができる。(法56条2項、年少則1条)

 

児童は原則として労働者として使用することはできません

  • 満13歳以上の場合は非工業的業種及び農林水産業において
  • 満13歳未満の場合は映画の製作または演劇の事業において使用することができます

年少者の証明書

 

年少者満18歳に満たない者)について事業場備え付けるべきものは次の通りである。(法57条1項・2項)

 

年少者(児童を除く)
  •  年齢を証明する戸籍証明書
児童
  •  年齢を証明する戸籍証明書
  •  修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
  •  親権者または後見人の同意書

児童の証明書は

  1. 年齢証明書
  2. 学校長の証明書及び
  3. 親権者などの同意書の3点です

年少者の帰郷旅費

 

年少者満18歳に満たない者)が解雇の日から「14日以内に帰郷」する場合においては、使用者は、原則として、必要な旅費を負担しなければならない。(法64条)

未成年者の賃金請求権

 

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。(法59条)

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