年少者の労働条件

未成年者の賃金請求権

 

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。(法59条)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー