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「特定機械等」とは、本邦の地域内で使用されないことが明らかなものを除いた
条文に則して表現すると、「特定機械等」とは、「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの」をいいます。「省令で定めるもの」ではありません。
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。(法37条1項)
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