特定機械等に関する規制

機械等に関する規制
  1. 特定機械等に関する規制
  2. 特定機械等以外の機械等に関する規制

特定機械等

 

特定機械等」とは、本邦の地域内で使用されないことが明らかなものを除いた

  1. ボイラー小型ボイラー等を除く
  2. 第1種圧力容器小型圧力容器等を除く
  3. つり上げ荷重3トン以上スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン
  4. つり上げ荷重3トン以上移動式クレーン
  5. つり上げ荷重2トン以上デリック
  6. 積載荷重1トン以上エレベーター簡易リフト建設用リフトを除く
  7. ガイドレールの高さ18メートル以上建設用リフト積載荷重が0.25トン未満のものを除く
  8. ゴンドラをいう。(令12条)

条文に則して表現すると、「特定機械とは、「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので政令で定めるものをいいます。「省令で定めるものではありません

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。(法37条1項)


製造の許可はボイラークレーンなどの個々のものについて行われますがすでに許可を受けているボイラー、クレーンなどと型式が同一であるものを製造しようとする場合には改めて製造許可を受ける必要はありません同型の特定機械等を製造する場合には改めての許可は必要ありません)。(ボイラー則3条1項、クレーン則3条1項)
 
特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し
R8.4.1施行
 
危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に対して義務付けられている製造 許可や製造時等検査などの制度について、
① 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査につい て、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。
② 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受け た民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性 能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検定を行わなければならないこととされました。

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