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特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。(法42条)
| 構造規格等の具備を要する機械等 |
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定期自主検査の対象となる対象機械等は、令15条1項に規定されています。また、後述する特定自主検査の対象となる対象機械等は、令15条2項に規定されています。「特定自主検査」は、「定期自主検査」という大きな枠組みの中の、一部の特に専門的な検査を指します。すなわち、「特定自主検査の対象機械」は、原則として「定期自主検査の対象機械」に含まれています。
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