特定機械等以外の機械等に関する規制

構造規格等の具備を要する機械等の譲渡制限等

 

特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。(法42条)

  • 法42条の規定は、「特定機械等以外の機械等に関する規定です

 

  • 構造規格等の具備を要する機械等には、具体的には次のものが該当する。(法別表第2、令13条)
構造規格等の具備を要する機械等
  1.  ゴムゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
  2.  第2種圧力容器
  3.  小型ボイラー
  4.  小型圧力容器
  5.  プレス機械又はシャーの安全装置
  6.  防爆構造電気機械器具
  7.  クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
  8.  防じんマスク
  9.  防毒マスク
  10.  木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
  11.  動力により駆動されるプレス機械
  12.  交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
  13.  絶縁用保護具
  14.  絶縁用防具
  15.  保護帽
  16.  電動ファン付き呼吸用保護具
  17.  墜落制止用器具 
  18.  不整地運搬車
  19.  作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

定期自主検査

 

事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、定期に自主検査を行わなければならない。(法45条1項)

  • 事業者には定期自主検査を行うことが規定されていますその中で特に検査が難しい機械等には特定自主検査を義務付けられています

定期自主検査の対象

 

  • 主な定期自主検査の対象は、次の通りである。(令15条1項)
定期自主検査の対象
  1.  特定機械等
  2.  第2種圧力容器
  3.  フォークリフト
  4.  化学設備配管を除く及びその附属設備
  5.  乾燥設備及びその附属設備
  6.  動力により駆動されるプレス機械
  7.  局所排気装置 など

定期自主検査の対象となる対象機械等は、令15条1項に規定されています。また、後述する特定自主検査の対象となる対象機械等は、令15条2項に規定されています。「特定自主検査」は、「定期自主検査」という大きな枠組みの中の、一部の特に専門的な検査を指します。すなわち、「特定自主検査の対象機械」は、原則として「定期自主検査の対象機械」に含まれています。

  •  (例)フォークリフト…「年次検査」である特定自主検査の対象であり、かつ、「月次検査」である定期自主検査の対象でもあります。(則151条の21、則151条の22)
  •  (例)動力により駆動されるプレス機械…「年次検査」である定期自主検査の対象であると同時に、特定自主検査の対象でもあります。この場合、定期自主検査がそのまま特定自主検査として一本化され、当該検査は、有資格者または検査業者に実施させることになります。(則135条の3第1項)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー