技術・人文知識・国際業務
在留資格該当性

飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について

飲食店での業務について外国人が従事する場合において、一般的にそれぞれの在留資格で従事可能な業務内容は以下のとおりです。

 

  調理業務 接客業務 店舗管理業務 店舗経営
  厨房内での食材仕込み、調理、盛付け 等 飲食店内での席への案内、注文伺い、配膳、片付け、会計対応 等 衛生管理、従業員の管理・指導、会計事務管理、社内外との連絡調整、在庫管理 等 店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務 等
技術・人文知識・国際業務 × × (注1)
特定技能1号
(外食業分野)
×
特定技能2号
(外食業分野)
特定活動 (告示46号:本邦大学等卒業者) (注2)
技能 × × ×
経営・管理 × ×

(注1)在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として店舗管理業務が認められるかどうかは、勤務する店舗の具体的態様や外国人の具体的活動内容・キャリアパス全体等を総合的に考慮して、個別に判断します。なお、自らが調理業務・接客業務に従事することは認められません。

(注2)大学等で修得した知識を活用できる業務と日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務に従事する必要があり、厨房での皿洗いや清掃 のみに従事することは認められません。

参照 出入国管理局

ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について

 

ホテル、旅館等の宿泊施設での業務については、「特定技能(宿泊分野)」の在留資格を有する外国人が従事することができます。

なお、フロント業務等、学術的な専門性を要する業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が従事することが認められます。

一般的にそれぞれの在留資格で従事可能な業務内容は以下のとおりです。

業務内容 技術・人文知識・国際業務(注) 特定技能1号(宿泊分野)
フロント業務:チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等
企画・広報業務:キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP・SNS等による情報発信 等
接客業務:旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等 ×
レストランサービス業務:注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等 ×
旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換 等 × ○ ※関連業務として従事可

(注)
通訳として宿泊客に応対する場合のほか、採用当初の実務研修期間に研修の一環として「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事することや、フロント業務に従事している最中に急遽、宿泊客の荷物の運搬等を行わざるを得なくなった場合など一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行うことは、入管法上許容されます。


在留資格:技術・人文知識・国際業務

行うことができる活動:

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)


在留資格:特定技能(1号)

行うことができる活動:

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

参照 出入国管理局

保育士・幼稚園教諭として外国人が就労する場合の在留資格について

 

出入国管理及び難民認定法には、保育士や幼稚園教諭として保育や教育に従事する活動に対応した在留資格はありません。

「永住者」の在留資格で在留する外国人など我が国での活動に制限がない外国人の方については、保育士や幼稚園教諭として就労することが可能です。

(注1)保育園や幼稚園において語学指導や翻訳・通訳業務に従事する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合があります。

(注2)在留資格「教育」は、本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動が該当するため、保育園や幼稚園で就労する保育士や幼稚園教諭は該当しません。

 

在留資格 行うことができる活動
   
教育 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて

令和8年1月現在

  特定技能1号 特定技能2号 技術・人文知識・国際業務
活動内容 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務 ○ 自然科学の分野又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
○ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)
許可基準(注1)
(学歴・職歴、日本語能力等)
○ 技能水準:特定技能1号評価試験合格 等
○ 日本語能力水準:日本語能力試験N4以上合格 等(分野によってはN3以上合格等が必要)
○ 技能水準:特定技能2号評価試験合格 等
○ 日本語能力水準:日本語能力N3以上合格が必要(漁業及び外食業分野)
○ 大卒程度又は実務経験10年以上(国際業務に従事する場合は、3年以上)

 

 

 

【想定される主な活動】

分野 特定技能1号 特定技能2号 技術・人文知識・国際業務
宿泊業(ホテル・旅館) フロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務 複数の従業員を指導しながら行うフロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務 フロント、企画・広報
外食業(飲食店) 飲食物調理、接客、店舗管理 飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営 複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務
工業製品製造業 製造工程・組立工程の作業 複数の作業員を指導しながら行う製造工程・組立工程の作業、工程管理 設計、プログラミング、技術開発
自動車整備業 自動車の日常点検整備等の基礎的な業務 他の要員への指導を行いながら行う自動車の日常点検整備等の一般的な業務 整備士・整備工の指導監督、自動車整備主任者
建設業 指導者の指示・監督を受けながら行う土木作業等 複数の建設技能者を指導しながら行う土木作業等、工程管理 建築設計、設計監理、建築積算

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