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ソリューション行政書士法人

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業種のいかんを問わず元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。(法29条1項)

  • 造船業鉄鋼業化学工業などではいわゆる構内下請企業(注の使用が一般的です
     この場合その事業の遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に関係請負人及びその労働者等に対する指導及び指示を負わせています
  • (注親企業元請企業の工場や事業所の敷地・構内においてその親企業から仕事を受注し作業を行う下請企業

 

元方事業者は、関係請負人または関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。(法29条2項)

  • 例えば、「元方事業者局所排気装置の設置保護具の使用健康診断の実施などを常時指導しなければならず、「元方事業者は下請負人がこれらに違反していると認めるときは是正のための指示を行うことになります

指示を受けた関係請負人または関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。(法29条3項)

  • 本条には罰則の定めは設けられていません。(法115条の3~法123条)
  主体 内容
法29条 元方事業者(全業種) 関係請負人への指導・是正指示義務 罰則なし 
法29条の2  元方事業者(建設業) 建設業における特定危険個所への技術的指導 罰則なし
法30条 特定元方事業者(建設業・造船業)     混在作業における労働災害防止措置の義務 罰則あり
法30条の2 元方事業者(製造業) 混在作業における連絡・調整義務 罰則あり

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