•  独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金の支給に要する費用などに充てるため、事業主(特殊法人を除く)から、毎年度障害者雇用納付金徴収する。(法53条1項)
  •  事業主は、障害者雇用納付金を納付する義務を負う。(法53条2項)
  •  障害者雇用納付金は、法定雇用障害者数を達成していない事業主から徴収するものとし、不足人数1人につき、月額50,000円とする。(法54条1項・2項、令17条)
  •  常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間障害者雇用納付金の規定は、適用されない。(附則4条1項)
    •  障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理などが必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは経済的負担のアンバランスが生じます。
       障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進などを図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用率の決定

障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者(注)の総数の割合を基準として設定するもので、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

(注)労働の意思及び能力を有することがわかるもので、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む

一般事業主の障害者雇用率 100分の 2.5(令和6年4月1日〜令和8年6月30日)
障害者雇用調整金
  • 超過人数1人につき、月額 29,000円

  • ただし対象人数が 120人を超える場合、1人あたり23,000円

  • 常時 100人以下 の労働者を雇用する事業主には、適用されない

障害者雇用納付金
  • 不足人数1人につき、月額 50,000円

  • 常時 100人以下 の労働者を雇用する事業主には、適用されない

障害者の雇用状況の報告 事業主(雇用労働者数が一定数以上である事業主に限る)は、毎年6月1日 における対象障害者の 雇用に関する状況を、翌月15日(7月15日)までに、その主たる事業所の所在地を管轄する 公共職業安定所に報告 しなければならない。
障害者雇用推進者 努力(国及び地方公共団体は、義務)
障害者職業生活相談員 5人以上 の障害者を雇用する事業所(義務)
障害者雇用促進法

第1 一般事業主の雇用義務
第2 障害者雇用納付金の徴収 本ページ

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