• 1または2以上適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1または2以上適用事業所について、健康保険組合を設立することができる(単一組合)。
    (健康保険法11条1項、令1条の3第1項)
  • 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない(総合組合)。(法11条2項、令1条の3第2項)
    • 共同して健康保険組合を設立する場合には、「合算して常時3,000人以上であることが要求されそれぞれの事業所における人数までは規定されていません
  • 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法12条1項)
    • 労働組合が存在する場合であっても、「労働組合の同意を得る必要はありません
  • 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、同意は、各適用事業所について得なければならない。(法12条2項)
    • 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては各事業所において、「それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければなりません。「小規模の適用事業所に使用される者の意見を反映させるためです
健康保険組合設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法14条2項の厚生労働大臣の設立命令の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、5.の書類は、添付することを要しない。(則3条1項)
1 規約
2 事業計画書
3

一般保険料率及び介護保険料率

  • すなわち、健康保険組合の設立の際に定めるべき保険料率は、事業主が定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになります。
4 初年度の収入支出の予算
5 法12条1項の同意を得たことを証する書類

組合の成立

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。(法15条)

保険者
  1. 全国健康保険協会
  2. 健康保険組合の任意設立 本ページ

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