被保険者が、育児休業等を終了した際標準報酬月額を改定することを「育児休業等終了時改定」という。

育児休業等終了時改定と随時改定との相違点

1 固定的賃金の変動 固定的賃金の変動または賃金体系の変更を伴わない場合であっても、改定が行われる
2 等級差 標準報酬月額に2等級以上の差が生じていない場合であっても、改定が行われる
3 報酬支払基礎日数 報酬支払基礎日数が17日4分の3未満短時間労働者の場合は11日未満の月がある場合であっても、改定が行われる

有効期間

育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、「育児休業等終了日の翌日(=職場復帰の日から起算して2か月を経過した日の属する月」の翌月から適用される。(法43条の2第2項)

 

育児休業等終了時改定における標準報酬月額の有効期間は次の通りである。(法43条の2第2項)

1 1月から6月までのいずれかの月から改定された場合 その年の8月まで
2 7月から12月までのいずれかの月から改定された場合 翌年の8月まで

職場復帰の日(3月5日)から起算して2か月を経過した日(5月5日)の属する月の翌月(6月)1~6月までならば、「その年の8月まで7月~12月までならば、「翌年の8月までとなります

随時改定、休業終了時改定、任意継続被保険者の標準報酬月額、 標準賞与額
  1. 随時改定
  2. 育児休業等終了時改定 本ページ

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