免除期間

産前産後休業開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(法159条の3)

  • 産前産後休業」とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいう。(法43条の3第1項かっこ書)
  • 例えば産前産後休業開始日が12月10日終了日が翌年3月8日の場合、「12月から翌年2月までとなります
  • 例えば、「多胎妊娠の場合であって出産予定日が6月12日実際の出産日は6月15日のときは出産予定日以前98日3月7日の属する月3月から実際の出産日後56日8月10日の翌日が属する月の前月7月まで保険料が免除となります

     そして続けて子が1歳になるまで育児休業をした場合には、育児休業等を開始した日8月11日の属する月8月から育児休業等が終了する日6月14日の翌日が属する月の前月5月まで保険料も免除となります

 

具体例
 5月16日に出産多胎妊娠を除く予定であり3月25日から出産のため休業していた場合

5月16日に出産したとき
 産前42日である4月5日から産後56日である7月11日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は4月から6月までとなる

5月10日に出産したとき
 産前42日である3月30日から産後56日である7月5日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は3月から6月までとなる

保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出は不要である。
(令和4年9月13日保保発0913第2号)

  • 育児休業等の期間と産休期間が重複する場合において育児休業等の終了時の届出は不要です

 

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