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ソリューション行政書士法人
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育児休業等期間中の保険料免除
3歳未満の子を養育する被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が、育児休業等をしたときは、事業主の申出により、被保険者の保険料は、事業主負担分・被保険者負担分とも免除される。(法159条1項、法158条かっこ書、附則3条の6)
被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合には、その全部が一の育児休業等とみなされる。(法159条2項)
当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本免除制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用される。(平成17年3月29日保保発0329001号、庁保険発0329002号)
法159条(育児休業等期間中の保険料の免除)の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、または育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法159条の3(産前産後休業期間中の保険料の免除)の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。(則135条2項)
保険者は、育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したと確認したときは、「育児休業等取得者終了確認通知書」により事業主等に通知するが、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は行わない。
(平成17年3月29日保保発0329001号・庁保険発第0329002号)
保険料免除の申出書の提出は、育児・介護休業法2条1号にいう、「被保険者の養育する子が1歳に達する日までの育児休業」、「当該子が1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの育児休業」、「1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業」に分け、その都度、当該育児休業期間中において行う。(平成17年3月29日保保発0329001号、庁保険発0329002号)
「育児休業等」とは、育児・介護休業法2条1号に規定する育児休業、同法23条2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法24条1項(第2号に係る部分に限る)の規定により同項2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業をいう。 (法43条の2第1項かっこ書)
| 保険料の免除 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険法 | 厚生年金保険法 | 国民健康保険法 | 国民年金法 | ||
| 産前産後 産前42日から産後56日まで | 休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで | 出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は、3か月前)から出産予定月の翌々月まで(=4か月間(多胎6か月間)) | |||
| 育児休業(3歳未満の子) | 開始月と終了月が異なる場合 | 休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで | 免除なし ※減免等あり | 免除なし ※申請免除あり | |
| 開始月と終了月が同一の場合 | 当該月(休業14日以上) | ||||
| 少年院等収容期間中(前月から引き続き被保険者) | 収容月等から不該当月の前月まで | 免除なし | 免除なし ※減免等あり | 免除なし ※申請免除あり | |
「育児休業等が終了する日の翌日」とは、「職場復帰の日」という意味ですから、「保険料の徴収は、職場復帰月から再開される」ことになります。
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