健康保険法
育児休業等期間中の保険料免除

育児休業(育休)期間中の社会保険料免除制度により被保険者本人分と事業主負担分の両方が全額免除されます 

 

目 次

  1. 育児休業等期間中の保険料免除
  2. 免除期間
費用の負担

育児休業等期間中の保険料免除

 

3歳未満の子養育する被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が、育児休業等をしたときは、事業主の申出により、被保険者の保険料は、事業主負担分被保険者負担分とも免除される。(法159条1項、法158条かっこ書、附則3条の6)

  • この免除の規定における育児休業等とは育児介護休業法に規定される育児休業等をいいます育児・介護休業法に規定する育児休業は原則1歳までですがここでいう育児休業等には、「育児休業に関する制度に準ずる措置などによる休業なども含まれるため、「3歳までの保険料免除が認められています。(法43条の2第1項、育介法2条・23条・24条)
  • 法159条の3産前産後期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者は除かれます

 

被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合には、その全部が一の育児休業等とみなされる。(法159条2項)

当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本免除制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用される。(平成17年3月29日保保発0329001号、庁保険発0329002号)

法159条(育児休業等期間中の保険料の免除)の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、または育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣日本年金機構または健康保険組合届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法159条の3(産前産後休業期間中の保険料の免除)の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。(則135条2項)

保険者は、育児休業等終了予定日前育児休業等を終了したと確認したときは、「育児休業等取得者終了確認通知書」により事業主等に通知するが、育児休業等期間中被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は行わない
(平成17年3月29日保保発0329001号・庁保険発第0329002号)

保険料免除の申出書の提出は、育児・介護休業法2条1号にいう、「被保険者の養育する子が1歳に達する日までの育児休業」、「当該子が1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの育児休業」、「1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業」に分け、その都度当該育児休業期間中において行う。(平成17年3月29日保保発0329001号、庁保険発0329002号)

  • 介護休業期間中については保険料は免除されません
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料は免除されません
  • 育児介護休業法における育児休業、「労働者事業主に申し出ることにより行われるものであるため労働者ではない代表取締役などは育児休業等は取得できずしたがって育児休業等期間中の保険料免除の規定の適用も受けられないことになります

 

育児休業等」とは、育児・介護休業法2条1号に規定する育児休業、同法23条2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法24条1項(第2号に係る部分に限る)の規定により同項2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業をいう。 (法43条の2第1項かっこ書)

  保険料の免除
健康保険法 厚生年金保険法 国民健康保険法 国民年金法

産前産後

産前42日から産後56日まで

休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで 出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は、3か月前)から出産予定月の翌々月まで(=4か月間(多胎6か月間))
育児休業(3歳未満の子) 開始月と終了月が異なる場合 休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで 免除なし
※減免等あり
免除なし
※申請免除あり
開始月と終了月が同一の場合 当該月(休業14日以上)
少年院等収容期間中(前月から引き続き被保険者) 収容月等から不該当月の前月まで 免除なし 免除なし
※減免等あり
免除なし
※申請免除あり

免除期間

 

育児休業等期間中の保険料免除 免除期間
その育児休業等を開始した日の属する月その育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
その育児休業等を開始した日の属する月その育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一でありかつ当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 当該月

育児休業等が終了する日の翌日とは、「職場復帰の日という意味ですから、「保険料の徴収は職場復帰月から再開されることになります

  1. 育児休業等開始日が1月10日終了日が3月31日の場合、免除期間は「1月から3月までとなります
  2. 令和5年12月31日が終了日の場合その翌日が属する月の前月である令和5年12月までが保険料免除の対象となります
  3. 休業開始日が1月4日で終了日が1月16日の場合休業日数は13日となるため免除の対象にはなりません

 

  1. 育児休業等の期間が1か月以下である者については、「標準報酬月額に係る保険料に限られます。「標準賞与額に係る保険料は免除されません
  2. 標準賞与額に係る保険料については1か月を超える育児休業を取得している場合に限り免除されます)。

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