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ソリューション行政書士法人
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保険料の負担(原則)
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。(法161条1項)
休職で休んでいても使用関係が存続していれば、被保険者としての資格を喪失したのではないから、保険料の負担義務を負わなければならない。(昭和29年7月1日保文発7494号、昭和30年6月20日保文発5510号)
被保険者が傷病手当金の支給を受けているが疾病が治ゆせず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない。(昭和2年9月2日保理3240号)
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