健康保険法
保険料の負担

健康保険法に基づく健康保険料の負担は、原則として被保険者と事業主の労使折半です。 

 

目 次

  1. 保険料の負担(原則)
  2. 保険料の負担(任意継続被保険者・特例退職被保険者)

保険料の負担(原則)

 

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額2分の1を負担する。(法161条1項)

休職で休んでいても使用関係が存続していれば、被保険者としての資格を喪失したのではないから、保険料の負担義務を負わなければならない。(昭和29年7月1日保文発7494号、昭和30年6月20日保文発5510号)

被保険者が傷病手当金の支給を受けているが疾病が治ゆせず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない(昭和2年9月2日保理3240号)

  • 被保険者が保険料を負担する理由被保険者自身が健康保険の受益者でありまた健康保険は被保険者相互間の相互救済の精神に基づく制度であるためです
     「事業主が保険料を負担する理由業務外の疾病についても労働条件や会社設備などの事由が被保険者の健康を損なう素地をつくる一因をなしまたすみやかな傷病の回復は事業主の利益をもたらすなどの理由によります

保険料の負担(任意継続被保険者・特例退職被保険者)

 

任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、その保険料額の全額を負担する。(法161条1項ただし書、附則3条6項)

健康保険組合の特例

 

2026改正健康保険組合は、規約で定めるところにより、「事業主」の負担すべき一般保険料等額または介護保険料額負担の割合増加することができる。(法162条)

  • 一般保険料等額のみならず、「介護保険料額についても事業主負担割合を増加することができます
  • 被保険者の負担割合を増額することはできません
  • 事業主の負担すべき一般保険料等額または介護保険料額の負担の割合を増加することができます。「増減ではありません

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