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ソリューション行政書士法人
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健康保険の事業には、保険給付費、保健事業費、事務費等が必要となります。これらの財源には、主として保険料が充てられますが、健康保険事業は、国が行うべき事業であるので、国もその一部を負担することになっています。
目 次
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(注)の執行に要する費用を負担する。(法151条)
(注)前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む
日本国憲法25条
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。(法152条1項)
健康保険組合に交付する国庫負担金については、概算払をすることができる。(法152条2項)
国庫は、事務費の費用のほか、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)の額(調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く)、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗じて得た額を補助する。
(法153条1項、附則5条)
一般保険料は、月を単位として算定される。(法156条1項)
被保険者の資格を取得をした日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について保険料が算定される。(法156条1項・3項)
被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合(同月得喪)は、保険料は1か月分徴収される。(昭和27年7月1日保文発129107号)
同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料が徴収されることがある。(昭和19年6月6日保発363号)
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。(法157条1項)
特例退職被保険者に関する保険料は、特例退職被保険者となった月から算定する。(附則3条6項)
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