2026-01-01
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収されることがある。(法172条)
| 1 | 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 ア. 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 |
|---|---|
| 2 | 法人である納付義務者が、解散をした場合 |
| 3 | 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 |
- 保険料の納期は「翌月末日まで」と定められているため、これを繰上げて納付することを指定することは許されません。
しかし、上記の事由が発生した場合には、保険料の徴収が困難または不可能となる危険性があるため、保険料収入を確保するために、「繰上徴収」をすることが認められています。
現に被保険者を使用しつつある工場または事業場において譲渡により事業主に変更があったとき、前事業主は、工場または事業場における財産のほか他に何の財産をも有しない場合が多く、従って事業主変更前の保険料を法定納期限翌月末日をまって徴収しようとしても本人は無財産のために徴収不能の結果を生ずることは明白であり、このような場合には、前事業主経営の工場または事業場はこれを廃止したのと同一の結果を生ずるので、被保険者の使用される「事業場が廃止されたとき」に該当するものとして繰上徴収して差し支えない。(昭和5年11月5日保理513号)
- 事業主の変更(譲渡)があったことは、実質的に「事業所の廃止と同視できる状態」として繰上徴収の対象となります。
