健康保険法
保険料率

協会けんぽ(全国健康保険協会)の一般保険料率は、地域の医療費水準に基づき都道府県ごとに設定されています。

 

目 次

  1. 協会健保の一般保険料率(都道府県単位保険料率)
  2. 健康保険組合の一般保険料率の変更

協会健保の一般保険料率(都道府県単位保険料率)

 

① 結論(まず全体像)

協会けんぽの一般保険料率は
都道府県ごとに別々に決まる(=都道府県単位保険料率)


② なぜ都道府県ごとに分けるのか

理由はシンプルです。

医療費は地域ごとに違うから

  • 高齢者が多い地域 → 医療費が高い
  • 健康意識が高い地域 → 医療費が低い

その結果
保険料率も地域ごとに変わる


③ 「支部被保険者」とは

その都道府県に属する人のこと

具体的には:

  • その県の事業所で働く被保険者
  • その県に住む任意継続被保険者

④ 保険料率の範囲

1,000分の30~130の間

この範囲内で:

全国健康保険協会(協会けんぽ)が決定

(※健康保険組合とは違い、原則として国の関与のもとで決まる)


⑤ 「都道府県単位保険料率」とは

支部(=都道府県)ごとに決めた一般保険料率のこと

つまり:

  • 東京と沖縄で違う
  • 大阪と北海道でも違う

⑥ 制度の狙い(重要)

この仕組みにはインセンティブがあります。

医療費が下がれば保険料も下がる

つまり:

  • 生活習慣改善
  • 予防医療の推進

地域全体で健康を意識させる仕組み


健康保険組合との違い

項目 協会けんぽ 健保組合
保険料率 都道府県ごと 組合ごと
決定主体 協会 各組合
地域差 あり 原則なし

⑧ ポイント

  • 「都道府県単位保険料率」=協会けんぽ
  • 「支部被保険者」=都道府県単位
  • 医療費と連動する

⑨ 一言でまとめ

協会けんぽは“地域の医療費に応じて保険料が変わる仕組み”

 

 

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率」は、1,000分の30から1,000分の130まで範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会決定するものとする。(法160条1項)

支部被保険者を単位として決定された一般保険料率を都道府県単位保険料率といいます。(法160条2項かっこ書)

支部被保険者とは各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいいます。(法160条1項かっこ書)

  • 都道府県ごとの保険料率は、地域の被保険者の医療費に基づいて算出されています。このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

健康保険組合の一般保険料率の変更

 

① 基本ルール(原則)

まず大原則です。

  • 一般保険料率:1,000分の30~130の範囲内
  • 変更する場合:

厚生労働大臣の認可が必要(法160条13項)

つまり、 勝手に変更はできない(強い行政関与)


② なぜ認可が必要か

理由はシンプルで:

  • 保険料は被保険者の負担に直結
  • 財政の安定にも影響

国がコントロールする必要があるため


③ 例外

ただし例外があります。

次の場合は「認可不要」になります:

一般保険料率+調整保険料率の合計が変わらない場合

 


④ どういう意味か(かみ砕き)

健康保険組合の保険料は:

  • 一般保険料率
  • 調整保険料率

の合計で決まります。

例えば:

  • 一般:80 → 70に下げる
  • 調整:20 → 30に上げる

合計100 → 100(変わらない)

この場合: 被保険者の負担は変わらない


⑤ その場合の手続き

このときは:

  • ❌ 認可不要
  • 届出でOK(厚労大臣へ)

⑥ まとめ

この論点は次の2段階で覚えると完璧です:

 

原則 保険料率変更=認可必要

例外 合計が変わらないなら届出でOK

 


一言でいうと 負担が変わる変更は認可、変わらない調整は届出

 

 

健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。また、健康保険組合が健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法160条13項)

 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、厚生労働大臣の認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。(附則2条8項・9項)

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