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ソリューション行政書士法人
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協会健保の一般保険料率(都道府県単位保険料率)
協会けんぽの一般保険料率は
都道府県ごとに別々に決まる(=都道府県単位保険料率)
理由はシンプルです。
医療費は地域ごとに違うから
その結果
保険料率も地域ごとに変わる
その都道府県に属する人のこと
具体的には:
1,000分の30~130の間
この範囲内で:
全国健康保険協会(協会けんぽ)が決定
(※健康保険組合とは違い、原則として国の関与のもとで決まる)
支部(=都道府県)ごとに決めた一般保険料率のこと
つまり:
この仕組みにはインセンティブがあります。
医療費が下がれば保険料も下がる
つまり:
地域全体で健康を意識させる仕組み
| 項目 | 協会けんぽ | 健保組合 |
|---|---|---|
| 保険料率 | 都道府県ごと | 組合ごと |
| 決定主体 | 協会 | 各組合 |
| 地域差 | あり | 原則なし |
協会けんぽは“地域の医療費に応じて保険料が変わる仕組み”
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する「一般保険料率」は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定するものとする。(法160条1項)
支部被保険者を単位として決定された一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。(法160条2項かっこ書)
「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される「被保険者」及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する「任意継続被保険者」をいいます。(法160条1項かっこ書)
健康保険組合の一般保険料率の変更
まず大原則です。
厚生労働大臣の認可が必要(法160条13項)
つまり、 勝手に変更はできない(強い行政関与)
理由はシンプルで:
国がコントロールする必要があるため
ただし例外があります。
次の場合は「認可不要」になります:
一般保険料率+調整保険料率の合計が変わらない場合
健康保険組合の保険料は:
の合計で決まります。
例えば:
合計100 → 100(変わらない)
この場合: 被保険者の負担は変わらない
このときは:
この論点は次の2段階で覚えると完璧です:
健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。また、健康保険組合が健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法160条13項)
一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、厚生労働大臣の認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。(附則2条8項・9項)
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