健康保険法
保険料率

協会けんぽ(全国健康保険協会)の一般保険料率は、地域の医療費水準に基づき都道府県ごとに設定されています。

 

目 次

  1. 協会健保の一般保険料率(都道府県単位保険料率)
  2. 健康保険組合の一般保険料率の変更

協会健保の一般保険料率(都道府県単位保険料率)

 

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率」は、1,000分の30から1,000分の130まで範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会決定するものとする。(法160条1項)

支部被保険者を単位として決定された一般保険料率を都道府県単位保険料率といいます。(法160条2項かっこ書)

支部被保険者とは各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいいます。(法160条1項かっこ書)

  • 都道府県ごとの保険料率は、地域の被保険者の医療費に基づいて算出されています。このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

健康保険組合の一般保険料率の変更

 

健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。また、健康保険組合が健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法160条13項)

 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、厚生労働大臣の認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。(附則2条8項・9項)

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