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協会健保の一般保険料率(都道府県単位保険料率)
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する「一般保険料率」は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定するものとする。(法160条1項)
支部被保険者を単位として決定された一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。(法160条2項かっこ書)
「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される「被保険者」及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する「任意継続被保険者」をいいます。(法160条1項かっこ書)
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