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令和7年(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の延滞税特例基準割合は、1.4%(告示する割合0.4%+1.0%)です。(令和6年財務告293号)
「延滞税特例基準割合」とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう)に年1%の割合を加算した割合をいう。
(租税特別措置法93条2項・94条1項)
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