健康保険法
延滞金の徴収

保険者等は、保険料等の納付を督促したときは、延滞金徴収する。(法181条1項)

  • 延滞金滞納保険料に対する公法上の遅延利息です

 

目 次

  1. 延滞金の計算
  2. 延滞金の額

延滞金の計算

 

延滞金を計算するに当たり、徴収金額1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(法181条3項)

督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納または財産差押さえの日の前日までの期間の日数に応じ、延滞金を徴収する。(法181条1項)

  • 納期限の翌日から計算します。「督促状の指定期限督促状の到達の翌日からではありません

 

徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額控除した金額とされる。(法181条2項)

延滞金の額

延滞金の額100円未満切捨て)は次の通りである。(法181条1項・5項、附則9条、租税特別措置法94条1項)

 

原則 徴収金額)×14.6%(当分の間、延滞税特例基準割合+7.3%(令和7年は、1.4%+7.3%=8.7%)といずれか低い割合)×滞納日数/365
納期限の翌日から
3か月を経過する日までの期間
(保険料に係るもの)
徴収金額)×7.3%(当分の間、延滞税特例基準割合+1%(令和7年は、1.4%+1%=2.4%)といずれか低い割合)×滞納期間/365

令和7年(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の延滞税特例基準割合は、1.4%(告示する割合0.4%+1.0%)です。(令和6年財務告293号)

 

延滞税特例基準割合」とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう)に年1%の割合を加算した割合をいう。
(租税特別措置法93条2項・94条1項)

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