健康保険法
保険料の納付義務者

  • 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料納付する義務を負う。(法161条2項)
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、自己の負担する保険料納付する義務を負う。(法161条3項、附則3条6項)

 

目 次

  1. 保険料の源泉徴収
  2. 被保険者が使用されなくなった場合
  3. 保険料の納付期日
  4. 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の場合

保険料の源泉徴収

 

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、原則として、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。(法167条1項、大正15年12月4日収保313号)

  • 報酬から控除することができるのは、「前月分の保険料に限られます前々月の保険料または将来の保険料の控除を行うことはできません。(昭和2年2月5日保発112号)

     これは過去数か月分の保険料が一時に控除されたりまたは将来の保険料を控除されたりすることなどを防止することで被保険者を保護するためです

 

前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。その支払方法は話合できめることになる。(昭和29年9月29日保文発10844号)

  • 被保険者が資格を取得した月の保険料についてはその翌月に支払われる報酬から控除されることになります
  • 保険料のいわゆる源泉徴収は、「報酬から控除することをいいます健康保険組合では傷病手当金や出産手当金を本人への直接払いではなく事業主への受任者払いとする場合がありますこの場合であっても傷病手当金や出産手当金からの保険料控除は認められません
  • 事業主が被保険者負担分の保険料の源泉徴収を行うにあたり被保険者の同意は必要とされません

 

具体例
前提) 5月23日に入社した被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う
 → 「5月分」から保険料は、徴収される

 

  1.  毎月20日締め当月末日払いのとき
     →「6月30日支払給与から5月分が源泉控除される
  2.  毎月末日締め、当月25日払いのとき
     →「5月25日支払給与からは、保険料を控除することはできない
     →「6月25日支払給与から5月分が源泉控除される

被保険者が使用されなくなった場合

 

被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、「前月」及び「その月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。(法167条1項かっこ書)

 

具体例
 5月31日に退職する被保険者に対する健康保険料の源泉徴収
 毎月末日締め当月25日払いの場合

→ 資格喪失日は6月1日であり、「5月分」の保険料まで徴収される
→ 「5月25日支払給与から、「4月分」と「5月分が源泉徴収することができる

保険料の納付期日

 

事業主は、被保険者に関する毎月の保険料を、納入告知書により、「翌月末日までに納付しなければならない。(法164条1項、則136条)

賞与を支払ったときも同様に事業主は翌月末日までに標準賞与に係る保険料を納付しなければなりません

任意継続被保険者及び特例退職被保険者の場合

 

任意継続被保険者及び特例退職被保険者に関する保険料については、「その月の10日」(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までに納付しなければならない。(法164条1項ただし書、附則3条6項)

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