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ソリューション行政書士法人
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目 次
ただし、当該6か月または12か月の間において、任意継続被保険者または特例退職被保険者の資格を取得した者またはその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間または12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間またはその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。(令48条ただし書、令52条)
保険料の前納期間
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、原則として、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。(法167条1項、大正15年12月4日収保313号)
これは、過去数か月分の保険料が一時に控除されたり、または、将来の保険料を控除されたりすることなどを防止することで、被保険者を保護するためです。
前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。その支払方法は話合できめることになる。(昭和29年9月29日保文発10844号)
| 具体例 |
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| (前提) 5月23日に入社した被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う。 → 「5月分」から保険料は、徴収される。
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