健康保険法
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の前納

  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料前納することができる。(法165条1項、附則3条6項)
  • 倒産、解雇などにより離職した特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち保険料を前納した後になって国民健康保険料を軽減する制度軽減制度)について知った者については、当該任意継続被保険者申出により、当該前納を初めからなかったものとすることができる。(平成22年3月24日保保発0324第2号)

 

目 次

保険料の前納期間

 

保険料の前納」は、原則として、次の期間を単位として行うものとする。(令48条、令52条)

 

4月から9月まで若しくは10月から翌年3月まで6か月間
4月から翌年3月まで12か月間

ただし、当該6か月または12か月の間において、任意継続被保険者または特例退職被保険者の資格を取得した者またはその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間または12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間またはその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。(令48条ただし書、令52条)

  • 任意継続被保険者または特例退職被保険者が資格を取得した場合には、「資格を取得した日の属する月の翌月からの前納となります
    例えば、「6月に資格を取得した場合において最も早く前納を行うときは、「7月から9月までの期間7月から翌年3月までの期間について前納することができます
  • 任意継続被保険者または特例退職被保険者が資格を喪失することが明らかである場合に、「資格を喪失する日の属する月の前月までの前納となります
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の前納は、「資格取得時のみ認められているけではありません
  • 6か月単位のみの前納しか認められていないわけではありません

保険料の前納期間

 

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、原則として、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。(法167条1項、大正15年12月4日収保313号)

  • 報酬から控除することができるのは、「前月分の保険料に限られます前々月の保険料または将来の保険料の控除を行うことはできません。(昭和2年2月5日保発112号)

     これは過去数か月分の保険料が一時に控除されたりまたは将来の保険料を控除されたりすることなどを防止することで被保険者を保護するためです

 

前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。その支払方法は話合できめることになる。(昭和29年9月29日保文発10844号)

  • 被保険者が資格を取得した月の保険料についてはその翌月に支払われる報酬から控除されることになります
  • 保険料のいわゆる源泉徴収は、「報酬から控除することをいいます健康保険組合では傷病手当金や出産手当金を本人への直接払いではなく事業主への受任者払いとする場合がありますこの場合であっても傷病手当金や出産手当金からの保険料控除は認められません
  • 事業主が被保険者負担分の保険料の源泉徴収を行うにあたり被保険者の同意は必要とされません

 

具体例
前提) 5月23日に入社した被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う
 → 「5月分」から保険料は、徴収される

 

  1.  毎月20日締め当月末日払いのとき
     →「6月30日支払給与から5月分が源泉控除される
  2.  毎月末日締め、当月25日払いのとき
     →「5月25日支払給与からは、保険料を控除することはできない
     →「6月25日支払給与から5月分が源泉控除される

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー