健康保険法
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の前納

  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料前納することができる。(法165条1項、附則3条6項)
  • 倒産、解雇などにより離職した特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち保険料を前納した後になって国民健康保険料を軽減する制度軽減制度)について知った者については、当該任意継続被保険者申出により、当該前納を初めからなかったものとすることができる。(平成22年3月24日保保発0324第2号)

 

目 次

  1. 保険料の前納期間
    1. 前納制度の比較

保険料の前納期間

 

保険料の前納」は、原則として、次の期間を単位として行うものとする。(令48条、令52条)

 

4月から9月まで若しくは10月から翌年3月まで6か月間
4月から翌年3月まで12か月間

ただし、当該6か月または12か月の間において、任意継続被保険者または特例退職被保険者の資格を取得した者またはその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間または12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間またはその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。(令48条ただし書、令52条)

  • 任意継続被保険者または特例退職被保険者が資格を取得した場合には、「資格を取得した日の属する月の翌月からの前納となります
    例えば、「6月に資格を取得した場合において最も早く前納を行うときは、「7月から9月までの期間7月から翌年3月までの期間について前納することができます
  • 任意継続被保険者または特例退職被保険者が資格を喪失することが明らかである場合に、「資格を喪失する日の属する月の前月までの前納となります
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の前納は、「資格取得時のみ認められているけではありません
  • 6か月単位のみの前納しか認められていないわけではありません

 

 

前納制度の比較(健康保険法/国民年金法)

項目 健康保険法 国民年金法
前納の対象 ・任意継続被保険者
・特例退職被保険者
・第1号被保険者
・任意加入被保険者
・特例任意加入被保険者
前納の期間(原則) ・6か月(4~9月、10月~翌年3月)
・12か月(4月~翌年3月)
・6か月(4~9月、10月~翌年3月)
・1年(4月~翌年3月)
・2年(4月~翌年3月)
割引 年4分の利率による複利現価法 年4分の利率による複利現価法
前納が成立する時点(納付みなし) 前納に係る期間の各月の初日が到来したとき(開始時点) 前納に係る期間の各月が経過したとき(終了時点)

ポイント整理

  • 対象者
    健康保険は「任意継続・特例退職」に限定、国民年金は第1号を中心に広い。

  • 前納期間の長さ
    国民年金のみ2年前納が可能。

  • 納付みなしの考え方

    • 健康保険:月の初日到来=納付済

    • 国民年金:月の経過後=納付済

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