2026-01-01
保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(法180条4項)
| 1 | 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。 |
|---|---|
| 2 | 保険料の繰上徴収の規定により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 |
全国健康保険協会または健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の「認可」を受けなければならない。(法180条5項)
市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(法180条6項)
- 社会保険(健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法)には、市町村に対して、その処分を請求することができる旨の規定がありますが、労働保険(徴収法)にはありません。
| 徴収法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | 国民年金法 | |
|---|---|---|---|---|
| 滞納処分 | 督促を受けた者が、その指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 | 保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
| 厚生労働大臣は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
| 厚生労働大臣は、督促を受けた者でその指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。 |
| 居住地・財産所在地の市町村民税の例による処分の請求 (処分を行った市町村に徴収金の100分の4相当額を交付) | ||||
