2026-01-03
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。(健康保険法61条)
健康保険には「未支給給付」の規定がないため、被保険者が死亡した場合、その相続人が請求権を承継し、その相続人によって受領される。(昭和2年2月18日保理719号、747号)
被保険者が死亡した場合、資格の喪失は、死亡日の翌日となるため、保険給付は、被保険者の死亡日まで支給されることとなります。しかし、健康保険法には「未支給給付の規定がない」ため、療養費、傷病手当金、高額療養費などの「金銭給付」の請求権については、「相続人」によって受領されることになります。(昭和2年2月18日保理719号)
