保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供しまたは差し押さえることができない。(健康保険法61条)

 ⇨ 各法律における譲渡などの禁止

 

健康保険には未支給給付の規定がないため、被保険者が死亡した場合、その相続人が請求権を承継し、その相続人によって受領される。(昭和2年2月18日保理719号、747号

被保険者が死亡した場合資格の喪失は死亡日の翌日となるため保険給付は被保険者の死亡日まで支給されることとなりますしかし健康保険法には未支給給付の規定がないため療養費傷病手当金高額療養費などの金銭給付の請求については、「相続人によって受領されることになります。(昭和2年2月18日保理719号)

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