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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 1 | 臨時に支払われる賃金 | 結婚手当、死亡弔慰金など |
|---|---|---|
| 2 | 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 賞与など |
| 3 | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 | 時間外割増賃金など |
| 4 | 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 | 休日割増賃金など |
| 5 | 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 | 深夜割増賃金など |
| 6 | 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など (除外の指定がある場合に限る) |
| 1 | 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 試の使用期間中の者 | ||
| 3 | 職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの | 「職業訓練生」は、作業も訓練の一部と考えられるため「減額の特例」の対象に該当します | |
| 4 | 軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者 | 「軽易な業務」とは、物の片付け、清掃などの所属事業場本来の業務には属さず、当該事業場に同種の労働者がほとんどいないような例外的なごく軽易なものを指します。(平成22年3月24日基勤勤発324001号) |
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に最低賃金の減額の特例が認められています。
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