2025年度最低賃金

最低賃金法に基づく最低賃金制度は、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

目 次

  1. 最低賃金の対象となる賃金
  2. 最低賃金の減額の特例

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。(最低賃金法4条3項、則1条)

1 臨時に支払われる賃金 結婚手当死亡弔慰金など
2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 時間外割増賃金など
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など
5 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など
6 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 精皆勤手当通勤手当及び家族手当など
除外の指定がある場合に限る

最低賃金の減額の特例

使用者都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については当該最低賃金において定める最低賃金額から「当該最低賃金額労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額」を減額した額により最低賃金の効力の規定を適用する。(最低賃金法7条、則3条2項)

1 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い    
2 試の使用期間中の者    
3 職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの 職業訓練生作業も訓練の一部と考えられるため減額の特例の対象に該当します  
4 軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者 軽易な業務とは物の片付け清掃などの所属事業場本来の業務には属さず当該事業場に同種の労働者がほとんどいないような例外的なごく軽易なものを指します。(平成22年3月24日基勤勤発324001号)  

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に最低賃金の減額の特例が認められています

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