雑則

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法41条1項)

 

目 次

  1.  
労働保険料の負担、不服申立て、雑則、罰則 
  1. 不服申立て
  2. 時効 本ページ

時効

 

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法41条1項)

 

  行使することができる時(昭和55年9月25日労徴発49号)
1

継続事業における年度更新期間6月1日~7月10日確定清算に伴う精算返還金は、6月1日

ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日

2

継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金は、事業の廃止または終了の日の翌日 

ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日

3 有期事業においてメリット制の適用により労働保険料が引下げられた場合に生ずる精算返還金は、その旨の通知のあった日の翌日

政府が行う労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の徴収の告知または督促は、時効更新の効力を生ずる。(法41条2項)

 

  徴収の告知または督促
1

認定決定した概算保険料についての通知

2

保険料率の引上げによる概算保険料の追加納付額についての通知

3 認定決定した確定保険料についての納入の告知
4 有期事業に係るメリット制の適用に伴う確定保険料の差額についての納入の告知
5 追徴金についての納入の告知
6 認定決定した印紙保険料及びこれに係る追徴金についての納入の告知
7 特例納付保険料についての納入の告知
8 延滞金についての通知
9 労働保険料などについての督促状による督促

書類の保存

 

事業主若しくは事業主であった者または労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、徴収法または徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年雇用保険被保険者関係届事務等処理簿にあっては、4年間保存しなければならない。(則72条、則68条3号)

  • 労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」を4年間保存しなければなりません

 参照 ⇨ 労働法令における時効

 参照 ⇨ 各法律における書類の保存

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