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ソリューション行政書士法人
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労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法41条1項)
| 行使することができる時(昭和55年9月25日労徴発49号) | |
|---|---|
| 1 | 継続事業における年度更新期間(6月1日~7月10日)の確定清算に伴う精算返還金は、6月1日 ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日 |
| 2 | 継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金は、事業の廃止または終了の日の翌日 ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日 |
| 3 | 有期事業においてメリット制の適用により労働保険料が引下げられた場合に生ずる精算返還金は、その旨の通知のあった日の翌日 |
| 徴収の告知または督促 | |
|---|---|
| 1 | 認定決定した概算保険料についての通知 |
| 2 | 保険料率の引上げによる概算保険料の追加納付額についての通知 |
| 3 | 認定決定した確定保険料についての納入の告知 |
| 4 | 有期事業に係るメリット制の適用に伴う確定保険料の差額についての納入の告知 |
| 5 | 追徴金についての納入の告知 |
| 6 | 認定決定した印紙保険料及びこれに係る追徴金についての納入の告知 |
| 7 | 特例納付保険料についての納入の告知 |
| 8 | 延滞金についての通知 |
| 9 | 労働保険料などについての督促状による督促 |
参照 ⇨ 労働法令における時効
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