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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
営業所技術者等(専任技術者)とは、建設業許可を受ける各営業所に配置が求められる人員であり、営業所に常駐して工事の施工や契約に関する技術的な管理・指示を行う役割を担います。原則としてその営業所に「常勤」していることが必要で、常勤の社員であれば足り、役員がこの立場を兼ねることも可能です。また、要件を満たす場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と兼務することもできます。
目 次
| 国家資格や実務経験を有するもの |
| 実務経験期間は指定学科を卒業していれば、大学卒業だと3年、高校卒業だと5年、それ以外は10年 |
| 技術検定合格者(技士補を含む) は1級は大卒と同等、2級は高卒と同等とみなす |
| 実務経験期間は常勤で勤務している必要がある |
| 土木、建築、電気、管、舗装、しゅんせつ、造園の指定建設業については1級資格者が必要 |
| 上記以外の業種については 一般許可の要件 + 2年以上の指導監督的実務経験 でも要件を満たせる
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