建設業許可
営業所技術者等(専任技術者)

営業所技術者等(専任技術者)とは、建設業許可を受ける各営業所に配置が求められる人員であり、営業所に常駐して工事の施工や契約に関する技術的な管理・指示を行う役割を担います。原則としてその営業所に「常勤」していることが必要で、常勤の社員であれば足り、役員がこの立場を兼ねることも可能です。また、要件を満たす場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と兼務することもできます。

 

目 次

  1. 営業所技術者等の要件
  2. 特定許可の営業所技術者等の要件

  

  参照 建設業許可手引 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の要件
  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  2. 営業所技術者等(専任技術者) 本ページ
  3. 財産的基礎
  4. 欠格要件
  5. 営業所の要件
  6. 保険の加入状況

営業所技術者等の要件

建設業許可手引

 

国家資格や実務経験を有するもの
実務経験期間は指定学科を卒業していれば、大学卒業だと3年、高校卒業だと5年、それ以外は10年
技術検定合格者(技士補を含む) は1級は大卒と同等、2級は高卒と同等とみなす
実務経験期間は常勤で勤務している必要がある

 

特定許可の営業所技術者等の要件

建設業許可手引

 

土木、建築、電気、管、舗装、しゅんせつ、造園の指定建設業については1級資格者が必要

上記以外の業種については 一般許可の要件 +  2年以上の指導監督的実務経験 でも要件を満たせる

  • 指導監督的実務経験とは4,500万円以上の元請工事で現場主任者、現場監督などをした経験

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