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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
建設業許可の財産的基礎とは、工事を適切に請け負えるだけの金銭的な安定性を示す要件です。一般建設業は「自己資本500万円以上」または「資金調達能力500万円以上」、特定建設業は「自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額20%以下」など、より厳格な基準をすべて満たす必要があります。これらは決算書や預金残高証明書などで証明し、倒産リスクの低い事業者であることを示すものです。
目 次
| 直近決算の純資産の額が500万円以上ある | 決算を迎えていない会社の場合は設立時の資本金が500万円以上 設立時点で資本金が500万円以上必要であり増資しても不可 |
| 500万円以上ない場合は、申請日から1 ヶ月以内の預金残高証明書で500万円以上の残高が証明できること | 残高証明は同じ日付であれば複数の金融機関が発行したものの合算でも可 |
| 残高証明書は発行日ではなく、残高の日付で見る |
| 資本金2,000万円以上
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| 純資産4,000万円以上 |
| 欠損比率20% 以下
|
| 流動比率75% 以上
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