建設業許可
財産的基礎

建設業許可の財産的基礎とは、工事を適切に請け負えるだけの金銭的な安定性を示す要件です。一般建設業は「自己資本500万円以上」または「資金調達能力500万円以上」、特定建設業は「自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額20%以下」など、より厳格な基準をすべて満たす必要があります。これらは決算書や預金残高証明書などで証明し、倒産リスクの低い事業者であることを示すものです。

 

目 次

  1. 一般許可の資産要件
  2. 特定許可の営業所技術者等の要件

  

  参照 建設業許可手引 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の要件
  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  2. 営業所技術者等(専任技術者)
  3. 財産的基礎 本ページ
  4. 欠格要件
  5. 営業所の要件
  6. 保険の加入状況

一般許可の資産要件

法7条4号

建設業許可手引

大臣審査基準第1章第4

 

直近決算の純資産の額が500万円以上ある

決算を迎えていない会社の場合は設立時の資本金が500万円以上

設立時点で資本金が500万円以上必要であり増資しても不可

500万円以上ない場合は、申請日から1 ヶ月以内の預金残高証明書で500万円以上の残高が証明できること

残高証明は同じ日付であれば複数の金融機関が発行したものの合算でも可

残高証明書は発行日ではなく、残高の日付で見る

 

特定許可の資産要件

建設業許可手引

 

資本金2,000万円以上

  • 決算期を迎えていない場合は資本金4,000万円以上
  • 原則として直前の決算で判断をするが、資本金額が満たないだけの場合は、増資することで要件を満たすことができる(第1期は除く)

純資産4,000万円以上

欠損比率20% 以下

  • (繰越利益剰余金の負の額ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)))/資本金×100≦20%

流動比率75% 以上

  • 流動資産合計/流動負債合計≧70%

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