建設業許可
欠格要件

建設業許可における欠格要件とは、法に従った適切な経営が期待できない者を排除するための規定です。これに該当すると、新規許可が得られないだけでなく、既に持っている許可も取り消しとなります。

 

  参照 建設業許可手引 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の要件
  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  2. 営業所技術者等(専任技術者)
  3. 財産的基礎
  4. 欠格要件 本ページ
  5. 営業所の要件
  6. 保険の加入状況

欠格要件

 

建設業許可手引

 

申請者・役員等が該当していると許可を受けられない

心身の故障により建設業を正常に営むことができない者

破産者

不正な方法で許可を受けて取り消されて5年経過していない
建設業法違反で営業停止中
禁錮以上の刑に処せられて、刑が終わり5年を経過していない
執行猶予中
暴力団、暴力団のフロント企業等

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