徴収法
労働保険料の負担

労働保険料申告納付義務事業主が負う。(法15条)

 

目 次

  1.  
  2.  
  3.  
労働保険料の負担、不服申立て、雑則、罰則

労働保険料の負担割合

 

労災保険に係る保険料については、特別加入保険料を含め、全額事業主負担する。(法31条3項)

  • 第3種特別加入保険料の額についてもその全額を事業主が負担します。「事業主と海外派遣者とで折半負担するわけではありません

 

雇用保険に係る保険料については、雇用保険率に応ずる部分の額から雇用保険二事業率に応ずる部分の額控除し、残りの部分事業主と被保険者2分の1ずつ負担し、雇用保険二事業率に応ずる部分の額は事業主負担する。(法31条1項・3項)

 

事業の種類

令和7年度雇用保険率
(うち二事業に係る率)

事業主負担 被保険者負担
一般の事業  2025改正1,000分の14.5
うち二事業率分1,000分の3.5
1,000分の9 1,000分の5.5
農林水産清酒製造業  2025改正1,000分の16.5
うち二事業率分1,000分の3.5
1,000分の10 1,000分の6.5
建設業  2025改正1,000分の17.5
うち二事業率分1,000分の4.5
1,000分の11 1,000分の6.5

 

雇用保険二事業率に応ずる部分の額就職支援法事業分を除くは全額事業主が負担しますしたがって、「雇用保険に係る保険料は事業主及び被保険者が折半負担するわけではありません

 

印紙保険料

 

印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担1円未満の端数が生じるときは、その端数は事業主負担)する。(法31条2項・3項)

等級 賃金日額 印紙保険料 事業主負担 被保険者負担
第1種印紙保険料日額 11,300円以上 176円 88円 88円
第2種印紙保険料日額 8,200円以上11,300円未満 146円 73円 73円
第3種印紙保険料日額 8,200円未満 96円 48円 48円

 

  • 日雇労働被保険者は一般保険料の被保険者負担分のほか印紙保険料の被保険者負担分を負担しなければなりません
  • 日雇労働被保険者を使用する事業主は一般保険料の事業主負担分のほか印紙保険料の事業主負担分を負担しなければなりません

賃金からの控除

 

事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書作成し、その控除額を当該被保険者知らせなければならない。(法32条1項)

賃金からの控除は被保険者に賃金を支払う都度、「当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。(則60条1項)

  • 例えば月給制で毎月賃金を支払う場合に1年分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除したり月2回払である場合に1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除したりすることはできません

事業主は、日雇労働被保険者にあっては、被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額を当該賃金から控除することができる。(則60条1項かっこ書)

  • 日雇労働被保険者の場合被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額に加えて、「印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額も当該賃金から控除することができます

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