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ソリューション行政書士法人
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雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(法1条)
| 法1条の柱(目的となる状況・事由) | 対応する制度・事業 |
|---|---|
| ① 労働者の失業 | 求職者給付、就職促進給付 |
| ② 雇用の継続が困難となる事由が生じた | 雇用継続給付 |
| ③ 自ら職業に関する教育訓練を受けた | 教育訓練給付 |
| ④ 子を養育するための休業・所定労働時間を短縮することによる就業 | 育児休業等給付 |
| ⑤ 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上 | 雇用安定事業(※能力開発は次項とも関連) |
| ⑥ 能力の開発及び向上 | 能力開発事業 |
雇用保険法の前身である「失業保険法」は、昭和22年12月1日公布、昭和22年11月1日からさかのぼって施行され、その後、雇用保険法に全面改正されています(昭和49年12月28日公布、昭和50年4月1日から施行)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険法(雇用の安定【個人の安定】) | 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合又は労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することにより就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(法1条) |
| 教育訓練給付金(法60条の2) | 教育訓練給付金は、教育訓練を受けた被保険者に対して、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。 |
| 職業安定・能力開発の趣旨(職業の安定【全体の安定】)(法64条の2) | 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。(法64条の2) |
| 法律 | 雇用の安定(個人の安定) | 職業の安定(全体の安定) |
|---|---|---|
| 労働施策総合推進法 | 雇用の安定及び職業生活の充実(労働生産性の向上促進、能力発揮の機会確保)により図る(法1条) | 職業の安定・経済的社会的地位の向上を図り、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資する(法1条) |
| 障害者雇用促進法 | 事業主は、障害者の雇用に関し、その能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与える等により、適正な雇用管理・能力開発及び向上を図り、雇用の安定を図るよう努めなければならない(法5条) | この法律は、(中略)もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする(法1条) |
| 高年齢者雇用安定法 | ― | この法律は、(中略)もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(法1条) |
| 職業能力開発促進法 | ― | この法律は、(中略)もって職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(法1条) |
| 職業安定法 | ― | この法律は、(中略)もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(法1条) |
| 労働者派遣法 | この法律は、(中略)もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする(法1条) | ― |
雇用保険は、法1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。(法3条)
| 失業等給付 | 求職者給付 |
|---|---|
| 就職促進給付 | |
| 教育訓練給付 | |
| 雇用継続給付 | |
| 育児休業等給付 (育児休業等) | |
| 雇用保険二事業 | 雇用安定事業 |
| 能力開発事業 |
雇用保険は、政府が管掌する。(法2条1項)
雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。(法81条1項)
雇用保険の事務の一部は、都道府県知事が行うこととすることができる。(法2条2項)
能力開発事業のうち職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法13条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。(令1条1項)
雇用保険に関する一定の事務のうち、都道府県知事が行う事務は、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。(則1条3項)
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(一部を除く)が行う。(則1条5項)
教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。(則1条5項1号)
「第1号法定受託事務」とは、本来国の役割である事務を地方公共団体が請け負うと政令で定められたものをいいます。国が取り扱うよりもより身近な地方公共団体が事務を担当した方が住民にとって利益になる場合に利用される制度です。
なお、かつては、地方公共団体を国の機関と扱ったうえで、国から処理を委任された事務を「機関委任事務」と呼んでいました。地方公共団体が国の出先機関にすぎない地位に置かれていたためですが、これが地方自治法改正により廃止され、国の直接執行事務、自治事務、法定受託事務へ再編成された経緯があります。
都道府県知事に委任をするのは、「能力開発事業」の一部であり、「雇用安定事業」の一部ではありません。
雇用保険法の中には、公共職業安定所(長)について、
雇用保険法施行規則の中では、後者を「管轄公共職業安定所(長)」とも表現しています
| 定義 | |
|---|---|
| 離職 | 被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 |
| 失業 | 被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 |
| 労働の意思 | 就職しようとする積極的な意思をいう。
|
| 労働の能力 | 労働(雇用労働)に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいう。 |
| 職業に就くことができない状態 | 公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、又、本人の努力によっても就職できない状態をいう。 |
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