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ソリューション行政書士法人
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目 次
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、「労働の対償として」受けるすべてのものをいうが、「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は除かれる。(法3条5項)
(昭和32年2月21日保文発1515号)
保険料を徴収し、一定の保険給付の支給を受ける際には、「報酬」を基礎としてその額が算定されます。
原則として、労働の対償として受けるすべてのものが「報酬」に含まれますが、「臨時に受けるもの」や「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は除かれます。すなわち、レギュラーで支払われるものが「報酬」とされるということです。なお、「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は、「賞与」として取り扱われます。
傷病手当金、労災保険法に基づく休業補償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収入、適用事業所以外から受ける収入などは、労働の対償として受けるものではないため、「報酬等」には該当しません。
(令和5年6月27日事務連絡)
⇨ 賃金・報酬の定義
通勤手当は、報酬に含まれる。(昭和32年2月21日保文発1515号)
6か月ごとに支給される定期券などは、支給の実態は原則として毎月の通勤に対して支給され、被保険者の通常の生計費の一部に充てられるため、月額に換算して報酬に含めることとなる。(昭和27年12月4日保文発7241号)
等級区分
健康保険法の「標準報酬月額」は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの50等級に区分されている。(法40条1項)
| 標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 58,000円 | 63,000円未満 |
| 第2級 | 68,000円 | 63,000円以上73,000円未満 |
| 第3級 | 78,000円 | 73,000円以上83,000円未満 |
| 第4級 | 88,000円 | 83,000円以上93,000円未満 |
| … | … | … |
| 第47級 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上1,235,000円未満 |
| 第48級 | 1,270,000円 | 1,235,000円以上1,295,000円未満 |
| 第49級 | 1,330,000円 | 1,295,000円以上1,355,000円未満 |
| 第50級 | 1,390,000円 | 1,355,000円以上 |
同時に2以上の事業所で使用される場合は、それぞれの事業所で受ける報酬の額を基礎として、定時決定などの規定により算定した報酬月額に相当する額の合算額をその者の「報酬月額」とする。そして、この報酬月額によりその者の「標準報酬月額」が決定される。(法44条3項)
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。(法40条2項)
厚生労働大臣は、政令の制定または改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。(法40条3項)
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