厚生年金保険法
任意単独被保険者

適用事業所に使用される70歳未満の者は原則として、厚生年金保険の被保険者となることになっていますが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であっても、その事業所の事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者になることができます。これを「任意単独被保険者」といいます。

 

目 次

  1. 任意単独被保険者
  2. 保険料の負担及び納付義務

任意単独被保険者

 

 

適用事業所以外の事業所(誰も厚生年金に入っていない)に使用される70歳未満の者は、次のいずれの要件をも満たす場合には、任意単独被保険者となることができる。(法10条)

 

任意単独被保険者
  1.  厚生労働大臣の認可を受けること
  2.  任意単独被保険者となることにつき事業主の同意(折半負担+手続きについての同意)を得ること
  • 厚生年金保険制度が創設された当初は、女性について被保険者の適用が限定されていた時期があることや、強制適用事業所の範囲が現在と比べて狭かったことから、老齢年金の受給資格期間(当時20年)を満たすことが困難な者が少なくありませんでした。
    そのため、厚生年金保険の被保険者となる機会を拡大する目的で設けられた制度が、「任意単独被保険者」制度です。
    しかし、現在では強制適用の範囲が大幅に拡大され、また受給資格期間も10年に短縮されたことから、その制度的意義はきわめて乏しいものとなっています。
  • 任意単独被保険者となるための要件に被保険者期間の長短は関係ありません
  • 適用除外に該当する者任意単独被保険者となることはできません。例えば、所在地が一定しない事業に使用される者は、任意単独被保険者となることはできません。

任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けていつでも、被保険者の資格を喪失することができる。(法11条)

任意単独被保険者資格喪失申請書、「被保険者が提出します。(則5条)

  • 資格喪失の認可を受けるに当たって、「事業主の同意は必要とされません

 

当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険の被保険者とはならない。(平成24年附則17条の3)

保険料の負担及び納付義務

 

同意をした事業主には、当該被保険者に関する届出義務保険料の半額負担義務及び納付義務が生じる。(法27条、法82条1項・2項、法98条1項)

  • 任意単独被保険者は保険料の半額を負担します。「全額負担しなければならないわけではありません

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