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ソリューション行政書士法人
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適用事業所に使用される70歳未満の者は原則として、厚生年金保険の被保険者となることになっていますが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であっても、その事業所の事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者になることができます。これを「任意単独被保険者」といいます。
目 次
任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所(誰も厚生年金に入っていない)に使用される70歳未満の者は、次のいずれの要件をも満たす場合には、任意単独被保険者となることができる。(法10条)
| 任意単独被保険者 |
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任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、いつでも、被保険者の資格を喪失することができる。(法11条)
「任意単独被保険者資格喪失申請書」は、「被保険者」が提出します。(則5条)
当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険の被保険者とはならない。(平成24年附則17条の3)
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