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ソリューション行政書士法人
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通常、厚生年金の被保険者資格は70歳に達したときに喪失します。
しかし、
年金の受給資格をまだ満たしていない人
受給権がないまま70歳になった人
が働き続ける場合があります。
そこで本人が希望すれば70歳以降でも厚生年金に加入できる制度として「高齢任意加入被保険者」が設けられています。
(厚生年金保険法附則4条の3)
また、適用事業所以外の事業所に使用されている者に対しても、高齢任意加入被保険者となる途が用意されています。
目 次
高齢任意加入被保険者
| 高齢任意加入被保険者 |
|---|
| 区分 | 年齢による資格喪失 |
|---|---|
| 任意単独被保険者 | 70歳に達した日に資格喪失 |
| 高齢任意加入被保険者 | 年齢により資格喪失することはない |
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者は、次のすべての要件を満たす場合に、被保険者となることができる。(附則4条の5第1項)
| 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者 |
|---|
|
高齢任意加入被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
(則5条の2第3項)
| 申請書の記載内容 |
|---|
|
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、いつでも、被保険者の資格を喪失することができる。(附則4条の5第1項、法11条)
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者
適用事業所に使用される70歳以上の者は、次のいずれの要件を満たす場合に、被保険者となることができる。(附則4条の3第1項)
| 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者 |
|---|
|
高齢任意加入被保険者の資格の取得の申出は、次の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行う。(則5条の2第1項)
| 申出書の記載内容 |
|---|
|
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪することができる。(附則4条の3第4項)
| 手続 | 届出先 |
|---|---|
| 資格取得 | 実施機関(日本年金機構)への申出 |
| 資格喪失 | 実施機関への申出 |
| 区分 | 根拠法 | 老齢年金受給権取得時の資格 | 資格喪失時期 | 届出の要否 | 制度目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任意加入被保険者 | 国民年金法第7条第1項第2号 | 資格喪失しない | ― | 不要(継続) | 受給権の取得・年金額の増額 |
| 特例任意加入被保険者 | 国民年金法附則5条 | 資格喪失 | 受給権取得の翌日 | 必要(資格喪失届)
| 受給権の取得のみ |
| 任意単独被保険者 | 厚生年金保険法10条 | 資格喪失しない | ― | 不要(継続)) | 受給権の取得・年金額の増額 |
| 高齢任意加入被保険者 | 厚生年金保険法附則4条の3 | 資格喪失 | 受給権取得の翌日 | 不要(当然喪失)
| 受給権の取得のみ |
保険料の負担及び納付
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の「全額」を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(附則4条の3第7項)
適用事業所の事業主が同意したときは、事業主が保険料の「半額」を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(附則4条の3第7項ただし書)
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者については、
同意
同意をしていない事業主が当該同意をしたときは、10日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない。(則22条の3)
事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって同意を撤回することができる。(附則4条の3第8項)
事業主が同意を撤回したときは、10日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない。(則22条の4)
第2号厚生年金被保険者または第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、保険料の半額負担及び保険料納付義務を負うことについての同意及び当該同意の撤回の規定は、適用されない。(附則4条の3第10項)
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