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ソリューション行政書士法人
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目 次
一般の被保険者(当然被保険者)
「当然被保険者」とは、適用事業所に使用される70歳未満の者であり、その者の厚生年金保険加入の意思の有無を問わず、当然に被保険者となるものをいう。(法9条)
適用除外
適用事業所に使用される者は、原則として、被保険者となるが、次に掲げる適用除外に該当する者は、被保険者とされない。(法12条)
| 適用除外者 | 例外的な取扱い |
|---|---|
| 1.ーイ 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者 (船舶所有者に使用される船員を除く) | 1か月を超えた場合 |
| 1.ーロ 臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの (船舶所有者に使用される船員を除く) | 定めた期間を超えた場合
|
| 2. 季節的業務に使用される者 (船舶所有者に使用される船員を除く) | 当初から「継続して4か月」を超える場合 |
| 3. 臨時的事業の事業所に使用される者
| 当初から「継続して6か月」を超える場合 |
| 4. 事業所で所在地が一定しないものに使用される者 |
|
参照⇨ 健康保険法における適用除外
| 翌日 | 1.死亡したとき。 |
|---|---|
| 2.その事業所または船舶に使用されなくなったとき。 | |
| 3.任意適用事業所の適用取消しの認可があったときなど。 | |
| 4.適用除外の規定に該当するに至ったとき。 | |
| その日 | 5.上記の事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき |
| 6.70歳に達したとき |
70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)
「70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)」とは、被保険者であった70歳以上の者であって、適用事業所に使用される者であって、かつ、適用除外に該当するものでない者をいう。(法27条1項かっこ書、則10条の4)
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