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ソリューション行政書士法人
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目 次
一般の被保険者(当然被保険者)
「当然被保険者」とは、適用事業所に使用される70歳未満の者であり、その者の厚生年金保険加入の意思の有無を問わず、当然に被保険者となるものをいう。(法9条)
| 適用除外者 | 例外的な取扱い | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | イ | 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者 | 船舶所有者に使用される船員を除く | 1か月を超えた場合 |
| ロ | 臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの | 船舶所有者に使用される船員を除く | 定めた期間を超えた場合
| |
| 2 | 季節的業務に使用される者 | 船舶所有者に使用される船員を除く | 当初から「継続して4か月」を超える場合 | |
| 3 | 臨時的事業の事業所に使用される者 | 当初から「継続して6か月」を超える場合 | ||
| 4 | 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
| 「使用期間の長さに関わらず」適用除外となります。 | ||
参照⇨ 健康保険法における適用除外
| 翌日 | 1.死亡したとき。 |
|---|---|
| 2.その事業所または船舶に使用されなくなったとき。 | |
| 3.任意適用事業所の適用取消しの認可があったときなど。 | |
| 4.適用除外の規定に該当するに至ったとき。 | |
| その日 | 5.上記の事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき |
| 6.70歳に達したとき |
70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)
この法律において「70歳以上の使用される者」とは、被保険者であった70歳以上の者であって、適用事業所に使用される者であり、かつ、適用除外に該当しないものをいう。
また、具体的な手続等は厚生年金保険法施行規則10条の4で定められています。
この条文は「70歳以上被用者」の要件を定義しています。
要件は次の3つです。
① 被保険者であった70歳以上の者
② 適用事業所に使用される者
③ 適用除外に該当しない者
この3つを満たした人だけが「70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)」になります。
ここが重要です。
70歳以上被用者になるには過去に厚生年金の被保険者であったことが必要です。
つまり
一度も厚生年金の被保険者になったことがない人
70歳以降に初めて適用事業所で働き始めた人
はこの要件を満たさないため「70歳以上の使用される者」には該当しません。
厚生年金の被保険者資格は70歳到達で喪失します(厚生年金保険法12条)
しかし、70歳以降も働く人がいるため、「被保険者ではないが、働いている元被保険者」を把握する必要があります。
これは主に在職老齢年金の支給調整のためです。
そのため「被保険者であった者」に限定されています。
次のような人は70歳以上被用者に該当しません。
① 70歳まで自営業で厚生年金に一度も加入したことがない人
② 70歳を過ぎて初めて会社に就職した人
③ 過去に厚生年金に加入したことがない人
これらは「被保険者であった者」ではないため法27条の「70歳以上の使用される者」に該当しません。
厚生年金保険法27条の「70歳以上の使用される者」とは次のすべてを満たす者です。
厚生年金の被保険者であった者
70歳以上
適用事業所に使用されている
適用除外に該当しない
したがって過去に被保険者でなかった者は、70歳以上で働いていても「70歳以上被用者」には該当しません。
参照 → 高齢任意加入被保険者
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