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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
公課の禁止
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。(法41条2項)
ただし、老齢厚生年金及び脱退手当金については、課税の対象となる。(昭和60年附則75条)
参照 各法律における譲渡などの禁止
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