厚生年金保険法 
支給期間

給付通則など

  1. 支給期間
  2. 未支給年金
  3. 内払・充当
  4. 併給調整
  5. 給付制限など

支給期間

 

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月」から始め、権利が消滅した」で終わる。(法36条1項)

  • 支給すべき事由が生じた月の翌月から消滅したまでです

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月」からその事由が消滅した」までの間は、支給が停止される。(法36条2項)

  • 支給を停止すべき事由が生じたときはその事由が生じた月の翌月から支給されません

障害の認定日が月の初日である場合でも、障害認定日の属する月の翌月から、年金が支給される。(昭和28年7月16日保険発158号の2)

支払期月

 

年金は、毎年2月4月6月8月10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われる。(法36条3項)

ただし、次の年金は、その支払期月でない月であっても、支払われる。(法36条3項ただし書)

 

支払期月の例外
  1.  前支払期月に支払うべきであった年金
  2.  権利が消滅した場合におけるその期の年金
  3.  年金の支給を停止した場合におけるその期の年金

受給権の保護

 

保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、または差し押えることができない。(法41条1項)

ただし、次の場合は除かれる。(法41条1項ただし書、附則29条9項、昭和60年附則75条、令14条)

 

受給権の保護の例外
 老齢厚生年金脱退手当金または脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合

障害厚生年金遺族厚生年金の保険給付を受ける権利は国税滞納処分による場合であっても差し押さえをすることはできません

 

 参照 各法律における譲渡などの禁止

公課の禁止

 

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。(法41条2項)

ただし、老齢厚生年金及び脱退手当金については、課税の対象となる。(昭和60年附則75条)

  • 老齢厚生年金及び脱退手当金については所得税法における雑所得に該当します
  • ちなみに介護保険料は65歳以上の人の老齢等年金給付から強制天引きされますがこの老齢等年金給付には老齢厚生年金は含まれていません
  • 障害厚生年金及び遺族厚生年金は、「非課税です

 

 参照 各法律における譲渡などの禁止

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