厚生年金保険法 
未支給年金

厚生年金保険法における未支給年金とは、年金受給権者が死亡した際に、まだ本人に支払われていなかった年金を遺族が請求できる制度です。

目 次

  1. 未支給の保険給付
  2. 請求権者の範囲及び順位

給付通則など

  1. 支給期間
  2. 未支給年金
  3. 内払・充当
  4. 併給調整
  5. 給付制限など

未支給の保険給付

 

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、一定の者は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。(法37条1項)

「脱退一時金」にも未支給の保険給付の規定は適用されます。(附則29条9項)

死亡した受給権者死亡前にその保険給付を請求していなかったときであっても、その保険給付を請求することができる。(法37条3項)

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は員に対してしたものとみなされる。(法37条5項)

 

請求権者の範囲及び順位

 

未支給の保険給付の請求者の範囲及び順位は、次の通りである。(法37条1項・4項、令3条の2)

 

請求権者の範囲及び順位
 保険給付の受給権者の死亡の当時生計を同じくしていた
  1.  配偶者
  2.  
  3.  父母
  4.  
  5.  祖父母
  6.  兄弟姉妹
  7.  これらの者以外の3親等内の親族

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