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未支給の保険給付
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、一定の者は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。(法37条1項)
「脱退一時金」にも未支給の保険給付の規定は適用されます。(附則29条9項)
死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときであっても、その保険給付を請求することができる。(法37条3項)
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。(法37条5項)
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