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充当処理
年金たる保険給付の受給権者が「死亡」したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。(法39条の2)
この返還金債権への充当は、次の場合に行うことができる。(則89条の2)
| 充当処理 |
|---|
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| 区分 | 内払(国年21条・厚年39条) | 充当(国年21条の2・厚年39条の2) |
|---|---|---|
| 法的性質 | 同一人における支払調整 | 異なる人の間における支払調整 |
| 対象給付 | 老齢・障害・遺族(基礎・厚生)年金 +国年の年金(大臣裁給) | 遺族基礎年金 遺族厚生年金(同一実施機関) |
| 義務(みなす) | 異なる種別の年金の切替時などに発生 (減額事由・支給停止事由発生時) | ― |
| 裁量(みなすことができる) | 同一人の年金間で調整可能 (支給停止事由発生時、減額改定時) | 死亡後の過誤払分を返還金債権に充てることができる (遺族が受ける基礎・厚生年金の範囲内) |
内払=同一人の中での精算
充当=別の人との間の精算(主に死亡後の過誤払処理)
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