厚生年金保険法 
未支給年金

厚生年金保険法における「内払(うちばらい)」と「充当(じゅうとう)」は、年金の過誤払いや重複支給が発生した際、法的な手続き(返還請求と再支給)を経ずに、事務的に調整する仕組みです。
  1. 主に、同一人の年金間での調整(内払)と、
  2. 死亡などによる過誤払いと遺族の年金間の調整(充当)に分かれます。

目 次

  1. 内払処理
  2. 充当処理

内払処理

 

同一人に対して国民年金法による年金たる給付支給を停止して厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合において、厚生年金保険法による年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として国民年金法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた国民年金法による年金たる給付は、厚生年金保険法による年金たる保険給付内払とみなすことができ。(法39条3項)

  1. 厚生労働大臣以外の実施機関が支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付
  2. 国民年金法による年金たる給付内払処理をすることはできません

 

充当処理

 

年金たる保険給付の受給権者が「死亡」したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。(法39条の2)

この返還金債権への充当は、次の場合に行うことができる。(則89条の2)

 

充当処理
  1.  年金たる保険給付の受給権者死亡を支給事由とする「遺族厚生年金」(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  2.  「遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  • 受給権者の死亡により返還金が生じた場合返還金債権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき保険給付ですることができる場合があります。「内払ではありません
  • 受給権者が死亡した場合に返還金債権に係る債務を弁済すべき者の老齢厚生年金で充当することはできません

 

 

内払と充当の違い

区分 内払(国年21条・厚年39条) 充当(国年21条の2・厚年39条の2)
法的性質 同一人における支払調整 異なる人の間における支払調整
対象給付 老齢・障害・遺族(基礎・厚生)年金
+国年の年金(大臣裁給)
遺族基礎年金
遺族厚生年金(同一実施機関)
義務(みなす) 異なる種別の年金の切替時などに発生
(減額事由・支給停止事由発生時)
裁量(みなすことができる) 同一人の年金間で調整可能
(支給停止事由発生時、減額改定時)
死亡後の過誤払分を返還金債権に充てることができる
(遺族が受ける基礎・厚生年金の範囲内)

超シンプル整理

  • 内払=同一人の中での精算

  • 充当=別の人との間の精算(主に死亡後の過誤払処理)

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