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ソリューション行政書士法人
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目 次
合意分割の請求
標準報酬改定請求の請求期限
2026改正合意分割の請求は、次に掲げる日の翌日から起算して5年を経過したときはすることができない。
(法78条の2第1項ただし書、則78条の3第1項)
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2026改正離婚等をした日の翌日から起算して5年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判または調停の申立てをし、審判が確定したまたは調停が成立したが、確定または成立する前に5年が経過した場合は、当該確定または成立をした日の翌日から起算して「6か月」を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。(則78条の3第2項)
2026改正また、審判が確定または調停が成立した日が、離婚が成立した日等の翌日から起算して5年を経過した日前6か月以内である場合は、確定または成立した日の翌日から起算して6か月を経過する日までに合意分割の請求を行うことができる。(則78条の3第2項)
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合においては、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に所定の方法により、当事者の他方による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に合意分割の請求があったものとみなされる。(令3条の12の7)
2026改正分割請求前に、例えば夫が死亡したような場合の規定です。按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本がある場合には、死亡したときから1か月以内であれば、分割請求をすることができます。(法78条の2第3項)
「離婚時みなし被保険者期間」とは、
離婚したときに、相手の厚生年金の加入期間の一部を“自分も加入していたものとみなす”制度のことです。
正式には「離婚時の厚生年金の分割制度」に関係する概念です。
会社員や公務員が加入する厚生年金では、
保険料を多く払った人ほど
将来の年金額が多くなります。
しかし、専業主婦(主夫)などは、
実際には働いていない
厚生年金に加入していない
ため、離婚すると年金額に大きな差が出ます。
そこで、 婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度 =「年金分割制度」が設けられました。
年金分割をすると、 婚姻期間中の相手の厚生年金記録の一部を 自分が厚生年金に加入していたものとして扱う ことになります。
この「加入していたものとして扱う期間」が 離婚時みなし被保険者期間です。
✔ 実際に会社で働いていたわけではない
✔ 実際に保険料を払っていたわけでもない
✔ でも「払っていたことにして」年金額を計算する
という「法律上のフィクション(みなし)」です。
例えば、
10年間の婚姻期間
その間、夫が厚生年金加入
妻は専業主婦
離婚後に年金分割(2分の1)をすると、 妻はその10年間のうち分割された分を 「自分が厚生年金に入っていた期間」とみなされる
これが「離婚時みなし被保険者期間」です。
合意分割の効果
離婚時みなし被保険者期間の特別支給の老齢厚生年金における取扱いは次の通りである。(附則17条の10)
| 離婚時みなし被保険者期間の「特別支給の老齢厚生年金」における取扱い |
|---|
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【1.について】
特別支給の老齢厚生年金の支給には「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること」が要求されます。
離婚時みなし被保険者期間は、ここでいう「1年要件」には算入されません。
したがって、第2号改定者(主に妻)【注】 が、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けるためには、自らの厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する必要があります。厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。
【注】第1号改定者(主に夫)
【2.及び3.について】
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