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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
年10日以上の有給がもらえる人については、
会社は最低5日は「必ず取らせる義務」がある
というルールです。
会社が勝手に決めていいわけではなく、
事前に「この日に有給を取ってもらうよ」と伝える
本人の意見を聞く
できるだけその意見を尊重する
話し合いベースで決める必要あり
最大5日まで
理由:
残りは本人が自由に使うため
例:
すでに3日使っている
→ 会社が指定する必要はあと 2日だけ
半日有給 → OK(0.5日としてカウント)
時間単位有給 → ❌ 会社指定はできない
「その年に新しく付与される有給が10日以上の人」
※注意
繰越分を足して10日以上でも対象にはならない
年10日以上の人には
会社が5日取らせる義務あり
ただし
本人の意見を聞く必要あり
指定できるのは
最大5日まで
半日はOK、時間単位はNG
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち5日については、労働者ごとに時季を指定して年次有給休暇を与えなければならない。(法39条7項)
使用者は、労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。(則24条の6第1項)
使用者は、当該聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。(則24条の6第2項)
労働者の個人的事由による取得のために労働者の指定した時季に与えられるものとして一定の日数を留保する観点から、時季指定として5日を超える日数を指定することはできません。(平成30年12月28日基発1228第15号)
「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」は、「基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」を規定したものです。比例付与の対象となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば10労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には含まれません。(平成30年12月28日基発1228第15号
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