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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
事業者は、
危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(法20条)
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。(則101条1項)
事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。(則104条1項)
事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。(則106条1項)
事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。(則107条1項)
事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。(則110条1項)
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。(則111条1項)
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。(則117条)
事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。(則118条)
事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。(則119条)
事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。(則120条)
事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。(則123条)
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。(法23条)
労働基準法96条
1 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
| 屋内に設ける通路 |
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事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80センチメートル以上のものとしなければならない。(則543条)
| 「場所」の作業面の照度 |
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| 「室」の作業面の照度 |
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事務所則における「事務所」とは、「建築基準法2条1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者が主として使用するもの」と定められています。
照度不足の際に生じる、眼精疲労や文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、全ての事務所に対して適用されます。(令和3年12月1日基発1201第1号)
「一般的な事務作業」とは、改正前の事務所則の「精密な作業」及び「普通の作業」に該当する作業を、「付随的な事務作業」とは、改正前の事務所則の同条に規定する「粗な作業」に該当する作業をいいます。(令和3年12月1日基発1201第1号)
事業者は、室の照明設備について、6箇月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。(事務所則10条3項)
| 清掃等の実施 |
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大掃除は、「6箇月以内ごとに1回」の実施となっています。
| 便所 |
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| 同時に就業する男性労働者の数 | 便房の数 |
|---|---|
| 60人以内 | 1 |
| 60人超 | 1に、同時に就業する男性労働者の数が60人を超える60人又はその端数を増すごとに1を加えた数 |
| 同時に就業する男性労働者の数 | 箇所数 |
|---|---|
| 30人以内 | 1 |
| 30人超 | 1に、同時に就業する男性労働者の数が30人を超える30人又はその端数を増すごとに1を加えた数 |
| 同時に就業する女性労働者の数 | 便房の数 |
|---|---|
| 20人以内 | 1 |
| 20人超 | 1に、同時に就業する女性労働者の数が20人を超える20人又はその端数を増すごとに1を加えた数 |
同時に就業する労働者の数が、男性65人、女性65人ならば、
作業場に設置する便所については、作業場の規模にかかわらず男性用と女性用に区別して設けることが原則です。
しかし、住居使用を前提として建築された集合住宅の一室を作業場として使用している場合など、建物の構造などの理由から男性用便房、男性用小便所、女性用便房の全てを設けることが困難な場合もあります。
そこで、便所を男性用と女性用に区別して設けるという原則を維持しながら、同時に就業する労働者が常時10人以内の場合には、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることによって足りることになりました。
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