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ソリューション行政書士法人
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作業環境測定を行うべき作業場
労働安全衛生法施行令21条は、測定対象となる作業場を次の10区分に定めています。表の測定頻度は概要であり、具体的な対象や測定項目は各規則で確認します。
| 区分 | 作業場の概要 | 測定頻度 |
|---|---|---|
| 1 | 粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
| 2 | 暑熱・寒冷・多湿の一定の屋内作業場 | 半月以内ごとに1回 |
| 3 | 著しい騒音を発する一定の屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
| 4 | 一定の坑内作業場 | 半月または1か月以内ごとに1回 |
| 5 | 中央管理方式の空調設備がある建築物内の、事務所として使用する室 | 2か月以内ごとに1回 |
| 6 | 放射線業務を行う一定の作業場 | 原則として1か月以内ごとに1回 |
| 7 | 第1類・第2類の特定化学物質、石綿等を扱う一定の作業場や、一定のコークス製造作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
| 8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 |
| 9 | 酸素欠乏危険場所における作業場 | 作業開始前ごと |
| 10 | 第1種・第2種有機溶剤を製造・取り扱う一定の屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
測定結果の記録の保存期間は作業場の種類によって異なります。対象作業場に該当するかを確認する際は、測定項目・頻度とあわせて保存期間も確認しましょう。
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