安衛法
作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならず、当該作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。(法65条1項・2項)

 

目 次

作業環境測定を行うべき作業場

 

  • 作業環境測定を行わなければならない作業場及び測定回数は、次の通りである。(令21条、作業環境測定法3条、作業環境測定令1条、作業環境測定則1条、電離則53条2号、電離則53条2号の2)
作業場 測定回数
1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの  6箇月以内(粉じん則26条1項)
2. 暑熱寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの  半月以内(則607条1項)
3. 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの  6箇月以内則590条1項、則591条)
4. 坑内の作業場  半月一部1箇月以内(則603条、則612条)(則592条(1箇月以内))
5. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの  2箇月以内事務所則7条1項)
6. 放射線業務を行う作業場  1箇月一部6箇月以内電離則54条1項、電離則55条)
7. 特定化学物質第1類又は第2類を製造し又は取り扱う屋内作業場コークス製造の作業場石綿等を取り扱い若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又は石綿分析用試料等を製造する屋内作業場  6箇月以内特化則36条1項、石綿則36条1項)
8. 鉛業務のうち一定のものを行う作業場  1年以内鉛則52条1項)
9. 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場  作業開始前酸欠則3条1項)
10. 一定の有機溶剤を製造し又は取り扱う屋内作業場  6箇月以内有機則28条2項)

 

作業環境測定は、粉じんや有機溶剤などを扱う10の作業場(7.を分割して11の作業場と表現している場合もあり)で実施することが定められています。

表中1.6.一部)、7.8.10.を「指定作業場」といいます。(作業環境測定法2条3号、作業環境測定令1条、作業環境測定則1条)

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