安衛法
作業環境測定

作業環境測定を行うべき作業場

 

労働安全衛生法施行令21条は、測定対象となる作業場を次の10区分に定めています。表の測定頻度は概要であり、具体的な対象や測定項目は各規則で確認します。

区分 作業場の概要 測定頻度
1 粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場 6か月以内ごとに1回
2 暑熱・寒冷・多湿の一定の屋内作業場 半月以内ごとに1回
3 著しい騒音を発する一定の屋内作業場 6か月以内ごとに1回
4 一定の坑内作業場 半月または1か月以内ごとに1回
5 中央管理方式の空調設備がある建築物内の、事務所として使用する室 2か月以内ごとに1回
6 放射線業務を行う一定の作業場 原則として1か月以内ごとに1回
7 第1類・第2類の特定化学物質、石綿等を扱う一定の作業場や、一定のコークス製造作業場 6か月以内ごとに1回
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 1年以内ごとに1回
9 酸素欠乏危険場所における作業場 作業開始前ごと
10 第1種・第2種有機溶剤を製造・取り扱う一定の屋内作業場 6か月以内ごとに1回

このうち、区分1、区分6の一部、区分7、区分8、区分10には「指定作業場」が含まれます。指定作業場の測定は、事業者が使用する作業環境測定士に実施させるか、登録を受けた作業環境測定機関に委託する必要があります。区分6の放射線業務を行う作業場すべてが指定作業場になるわけではない点に注意してください。

測定結果の記録の保存期間は作業場の種類によって異なります。対象作業場に該当するかを確認する際は、測定項目・頻度とあわせて保存期間も確認しましょう。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー