
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
安全衛生教育の時間
安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。(昭和47年9月18日基発602号、昭和63年9月16日基発601号の1)
この取り扱いは、雇入れ時・作業内容の変更時の教育、特別教育及び職長教育を問いません。(昭和47年9月18日基発602号、昭和63年9月16日基発601号の1)
特別教育ないし職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等についても、労働安全衛生法に基づいて行うものについては、事業者が負担すべきものである。(昭和47年9月18日基発602号)
参照 → 労働時間(賃金支払)と費用負担
対象業務
| 対象業務 |
|---|
|
職長教育
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(「作業主任者」を除く)に対し、「職長教育」を行なわなければならない。(法60条)
教育事項及び教育時間
| 教育事項 |
|---|
|
| 教育事項 | 時間 |
|---|---|
| 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 |
| 異常時等における措置に関すること | 1.5時間 |
| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索