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ソリューション行政書士法人
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労働災害を防止するためには、「安全衛生教育」が必要です。どういった立場の人がどの時点で教育を受けなければならないのかを整理することが大切です。
安全衛生教育では、教育の種類によって「誰に」「いつ」実施するのかが異なります。
| 教育の種類 | 主な対象者 | 実施するタイミング |
| 雇入れ時教育 | 原則としてすべての労働者 | 労働者を雇い入れたとき |
| 作業内容変更時教育 | 作業内容が変更された労働者 | 作業内容を変更したとき |
| 特別教育 | 法令で定める危険・有害業務に従事する労働者 | 対象業務に就かせるとき |
| 職長教育 | 対象業種で労働者を直接指導・監督する者 | 新たに職長等の職務に就くとき |
| 能力向上のための教育 | 危険・有害業務に現に従事している者 | 必要に応じて継続的に実施 |
特に、「雇入れ時だけ教育すればよい」「経験者なら教育は不要」「職長という肩書がなければ職長教育は不要」などと一律に判断しないことが重要です。
実際の業務内容、労働者が有する知識・技能、現場で担っている役割を確認したうえで、必要な安全衛生教育を適切なタイミングで実施することが、労働災害の防止につながります。
目 次
安全衛生教育の時間
安全衛生教育は、労働者が業務に従事する際の労働災害を防止するため、事業者の責任で実施するものです。
そのため、安全衛生教育に要する時間は労働時間として取り扱われます。教育を法定労働時間外に実施した場合には、時間外労働に応じた割増賃金を支払わなければなりません。(昭和47年9月18日基発602号、昭和63年9月16日基発601号の1)
この取扱いは、次のいずれの教育についても同様です。
また、特別教育や職長教育を社外の講習機関などで受講させる場合、労働安全衛生法に基づいて必要となる講習会費や講習旅費等についても、原則として事業者が負担すべきものとされています。(昭和47年9月18日基発602号)
参照 → 労働時間(賃金支払)と費用負担
対象業務
特別教育が必要となる業務は労働安全衛生規則36条に定められており、主なものとして次のような業務があります。
なお、特別教育の対象よりもさらに危険性・有害性が高い一定の業務については、就業制限が設けられており、免許を受けた者や技能講習を修了した者などでなければ従事できません。
例えば、フォークリフトの場合、
という違いがあります。
職長教育
一定の業種では、新たに職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する者となった人に対して、事業者が職長教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法60条)
ここでいう「職長」は、役職名そのものではなく、現場で労働者を直接指揮・監督する立場にあるかどうかによって判断されます。
そのため、「職長」「作業長」「現場監督」など名称が異なっていても、実際に労働者を直接指導・監督する立場であれば対象となり得ます。
一方、作業主任者は、職長教育の対象から除かれています。
また、職長教育が必要となるのは、対象者が新たに職長等の職務に就くこととなったときです。単に職長としての職務内容が変更されたというだけで、改めて職長教育が必要になるものではありません。
職長と混同されやすいものに「安全衛生責任者」があります。
両者の役割を大きく分けると、
という違いがあります。
実務上は、同じ人が職長と安全衛生責任者を兼務しているケースもあります。
教育事項及び教育時間
職長教育では、作業そのものの知識だけでなく、現場の指揮監督者として労働災害を防止するために必要な知識・技能を身につけることが求められます。
具体的な教育事項と教育時間は、労働安全衛生規則40条に定められています。
| 教育事項 | 教育時間 |
|---|---|
| 作業方法の決定・労働者の配置に関すること | 2時間 |
| 労働者に対する指導・監督の方法に関すること | 2.5時間 |
| 危険性・有害性等の調査と、その結果に基づく措置に関すること | 4時間 |
| 異常時等における措置に関すること | 1.5時間 |
| その他、現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
合計すると、原則として12時間の教育となります。
教育事項の全部または一部について、対象者がすでに十分な知識・技能を有していると認められる場合には、その事項について教育を省略することができます。(労働安全衛生規則40条3項)
したがって、すでに受けている教育や保有している知識・技能を確認したうえで、必要な範囲の教育を実施することになります。
教育の努力義務 危険・有害業務に従事する人への継続的な教育
安全衛生教育は、雇入れ時や特定業務への配置時だけで終わるものではありません。
事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、危険または有害な業務に現に従事している者に対し、その業務に関する安全・衛生教育を行うよう努めなければなりません。(労働安全衛生法60条の2第1項)
これは義務として行う雇入れ時教育、特別教育、職長教育とは異なり、努力義務として定められているものです。
事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。(法60条の2第1項)
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