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ソリューション行政書士法人
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目 次
就業制限業務に就くことができる者
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は登録教習機関が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(法61条1項)
事業者は、就業制限業務には、都道府県労働局長の免許を受けた者等でなければ、当該業務に就かせてはならず、又、当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行ってはならない。当該者のなかには、労働者のみならず、個人事業主である事業者や一人親方等も含まれる。
(法61条1項・2項、昭和49年6月25日基収1367号)
当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。(法61条3項)
クレーンの運転などの就業制限業務に就くためには
いずれかでなければなりません
就業制限業務
| 業務の区分 | 必要な資格 |
|---|---|
| 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火等の業務(令20条1号) |
|
| 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務(昭和57年)(令20条2号) |
|
| 所定のボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務(令20条3号) |
|
| つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転の業務(令20条6号・8号) |
|
| つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン運転の業務(令20条6号) |
|
| つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(令20条6号) |
|
| 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(令20条11号) |
|
| 機体重量が3トン以上の車両系建設機械(ブル・ドーザー等)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(令20条12号) |
|
| 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(令20条13号) |
|
| 最大荷重1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(令20条14号) |
|
| 作業床の高さが「10メートル」以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(令20条15号) |
|
「クレーン・デリック運転士免許」を所持していても、「移動式クレーン」の業務に就くことはできません。
安全衛生教育の時間
安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。(昭和47年9月18日基発602号、昭和63年9月16日基発601号の1)
この取り扱いは、雇入れ時・作業内容の変更時の教育、特別教育及び職長教育を問いません。(昭和47年9月18日基発602号、昭和63年9月16日基発601号の1)
特別教育ないし職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等についても、労働安全衛生法に基づいて行うものについては、事業者が負担すべきものである。(昭和47年9月18日基発602号)
参照 → 労働時間(賃金支払)と費用負担
対象業務
| 対象業務 |
|---|
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職長教育
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(「作業主任者」を除く)に対し、「職長教育」を行なわなければならない。(法60条)
教育事項及び教育時間
| 教育事項 |
|---|
|
| 教育事項 | 時間 |
|---|---|
| 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 |
| 異常時等における措置に関すること | 1.5時間 |
| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
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