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労災保険法には、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び二次健康診断等給付があります。
目 次
| 業務災害に関する保険給付 | 具体的な保険給付 |
|---|---|
| 傷病(負傷・疾病)に関する保険給付 →傷病の治ゆ前において行われるもの | 療養補償給付 休業補償給付 傷病補償年金 |
| 障害に関する保険給付 →傷病の治ゆ後において行われるもの | 障害補償給付 |
| 介護に関する保険給付 →傷病の治ゆ前、治ゆ後を問わず行われるもの | 介護補償給付 |
| 死亡に関する保険給付 →労働者が死亡した場合に行われるもの | 遺族補償給付 葬祭料 |
| 通勤災害に関する保険給付 | 具体的な保険給付 |
|---|---|
| 通勤災害に関する保険給付は、業務災害に関する保険給付に準じているため、保険給付の内容はほぼ同じである。 | 療養給付 休業給付 障害給付 遺族給付 葬祭給付 傷病年金 「介護給付」 |
| 複数業務要因災害に関する保険給付 | 具体的な保険給付 |
|---|---|
| 複数業務要因災害に関する保険給付 | 複数事業労働者療養給付 複数事業労働者休業給付 複数事業労働者障害給付 複数事業労働者遺族給付 複数事業労働者葬祭給付 複数事業労働者傷病年金 複数事業労働者介護給付 |
| 二次健康診断等給付 | 具体的な保険給付 |
|---|---|
| 労働安全衛生法に基づいて行われる「一次健康診断」において、業務上の脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に行われる、業務上の事由による脳及び心臓疾患の発生を予防するための保険給付 | 二次健康診断等給付 |
業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、「労働基準法」に規定する災害補償の事由または「船員法」に規定する災害補償の事由(労働基準法に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは「遺族」または葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行われる。(法12条の8第2項)
労災保険法の保険給付のうち、「労働基準法」及び「船員法」に規定する災害補償の事由が生じた場合に支給されるものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料である。(労働基準法75条~77条、労働基準法79条、労働基準法80条、船員法89条1項、船員法91条1項、船員法92条、船員法93条、船員法94条)
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法または厚生労働省令で指定する法令に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。(労働基準法84条1項)
複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病などとの間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わない。(令和2年8月21日基発0821第1号)
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