国籍の再取得

国籍の再取得

 

① どんな場合に問題となるか

海外で生まれた子どもが、日本国籍を取得したのに 「国籍留保の届出」をしなかったため、日本国籍を失ってしまうケースです。

例:

  • 日本人の父母の子
  • 海外で出生
  • 国籍留保の届出をしなかった → 日本国籍喪失

 


 

② どうやって日本国籍を取り戻すか

方法は2つあります。

 

① 帰化申請

→ 一般的な外国人と同じ手続(時間も手間もかかる)

 

 

② 国籍再取得の届出(おすすめ)

→ 条件を満たせば届出だけで取得できる簡単な方法


 

③ 国籍再取得(届出)の条件

次の3つが重要です:

  1. 海外出生で日本+外国の国籍を持っていた
  2. 国籍留保をしなかったため日本国籍を失った
  3. 18歳未満で、日本に住所がある → 中長期在留資格を持っているということです(短期滞在で日本にいるような場合は含まれません)

※18歳を超えるとこの方法は使えず、帰化になります


 

④ 手続の流れ(重要)

 

STEP1:法務局へ届出

  • 届出人:本人(15歳未満のときは代理人でも可)
  • 提出先:法務局 or 日本大使館
  • 書類:国籍取得届など

この時点で国籍は取得される


STEP2:市区町村へ届出(戸籍)

  • 国籍取得後
    • 日本にいる → 1か月以内
    • 海外にいる → 3か月以内

戸籍に反映させる手続


 

⑤ 必要書類(代表例)

  • 戸籍謄本(親のもの)
  • 出生証明書
  • 住民票
  • 在留カード
  • パスポートなど

 

⑥ 帰化との違い(ポイント)

項目 国籍再取得 帰化
手続 届出だけ 許可が必要
難易度 簡単 厳しい審査
効力 届出時に発生 官報告示後

未成年なら圧倒的に「再取得届」が有利


⑦ 制度の考え方

この制度は「本来日本人だった子どもが、手続ミスで国籍を失っただけ」という事情を考慮して、 未成年のうちは簡単に取り戻せるようにした制度です

 


まとめ(超要点)

  • 国籍留保しないと日本国籍は失う
  • でも未成年なら「届出」で取り戻せる
  • 条件は「18歳未満+日本に住所」
  • 法務局→市区町村の2段階手続

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