2025-08-28
法38条の2、則24条の2第3項
1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労使協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、前項の協定で定める時間が法定労働時間以下である場合を除き、同協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届出なければならない。
則24条の2第2項
法第38条の2第2項の労使協定(労働協約による場合を除く。)には、有効時間の定めをするものとする。
採用の要件
事業場外労働のみなし労働時間制 | ||
---|---|---|
要件 | 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合 | |
使用者が労働時間を算定することが困難な場合 | ||
効果 | 原則 | 所定労働時間労働したものとみなす |
例外 | (通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合) 通常必要とされる時間労働したものとみなす |
(昭和63年1月1日基発1号)
事業場外労働のみなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるために設けられました
- 「事業場外労働のみなし労働時間制」を導入するにあたって、「労使協定」の締結が必ず必要なわけではありません。
みなし労働時間制
- 事業場外労働のみなし労働時間制 本ページ
- 専門業務型裁量労働制