高年齢被保険者とは、65歳以上被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)をいう。(雇用保険法37条の2第1項かっこ書)

特例高年齢被保険者

特例高年齢被保険者とは、65歳以上の労働者が、複数の事業所で働く際に、労働時間を合算して雇用保険の適用を受けることができる制度です。この制度は、2022年の改正により導入され、週の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。特例高年齢被保険者としての資格は、本人の申出に基づき発生し、事業主の同意は不要です。この制度により、高年齢者の就業機会が拡大し、働きやすい環境が整備されています。

被保険者の種類、資格の確認
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