準備金

  •  保険者は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。(法160条の3)
  •  健康保険組合は、毎事業年度末において、
    • 当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付費相当分1事業年度当たりの平均額12分の3当分の間12分の2に相当する額と、
    • 後期高齢者支援金等相当額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、

準備金として積み立てなければならない。(令46条2項、令附則5条)

  保険給付費相当分 後期高齢者支援金等相当額
全国健康保険協会 12分の1 1か月分
健康保険組合 12分の3【当分の間、12分の2】
  • 3か月当分の間2か月
1か月分
健康保険組合の「準備金」 【保険給付の2か月分】 【支援金等の1か月分】
当該年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付費相当額の平均額の(当分の間)  12分の2 当該年度及びその直前の2事業年度内における後期高齢支援金等相当額の平均額の 12分の1
全国健康保険協会の「準備金」 【保険給付の1か月分】 【支援金等の1か月分】
当該年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付費相当額の平均額の(当分の間)  12分の1 当該年度及びその直前の2事業年度内における後期高齢支援金等相当額の平均額の 12分の1

準備金の積立を行う場合における積立額算出基礎の保険給付に要した費用には病院診療所費病院診療所収入を控除するが含まれます

 

  •  健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内返還しなければならない。(令21条)
  • 健康保険組合は、保険給付に要する費用(後期高齢者支援金等並びに日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはなりません。(令20条)
保険者
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