メリット制の適用対象となる事業

  •  労災保険率は、災害のリスクに応じて、事業の種類ごとに定められている。しかし、事業の種類が同じでも、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力の違いにより個々の事業場の災害率には差が生じる
  •  そこで、労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または確定保険料の額を上下させる制度(メリット制)を設けている
  •  メリット制には、「継続事業一括有期事業を含むのメリット制」と有期事業のメリット制2種類がある。

 

目 次

  1. 「事業の継続性」要件
  2. 「事業の規模」要件

「事業の継続性」要件

収支の安定性がある程度必要

  • 継続事業一括有期事業を含むのメリット制の適用事業は、次の要件を満たさなければならない。(法12条3項)
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日基準日において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過しているもの。
  • 保険関係成立当初の実績だけでは、収支率の評価が実情に即さないことから、「3年以上継続性のある事業についてメリット制は適用されます
  • なお一括有期事業にも、「継続事業のメリット制が適用されます
  • 令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率、「令和2年度から令和4年度までの3保険年度収支率で算定されます

「事業の規模」要件

 

  • 継続事業一括有期事業を含むのメリット制の適用事業は、次の要件を満たさなければならない。(法12条3項、則17条2項・3項)
連続する3保険年度中各保険年度において、次のいずれかに該当する規模の事業であること。

100人以上の労働者を使用する事業

労働者には特別加入した中小事業主等も算入されます。(昭和40年11月1日基発1454号)

20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数0.4以上であるもの
一括有期事業である建設の事業または立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上である事業  

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