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ソリューション行政書士法人
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つまり労災保険のメリット制とは、
事業場ごとの災害発生状況(給付額)に応じて、労災保険料率を増減させる制度
です。
簡単に言えば:
災害が少ない → 保険料が下がる
災害が多い → 保険料が上がる
という仕組みです。
その際に使われるのが「メリット収支率」 です。
目 次
なお、一括有期事業にも、「継続事業」のメリット制が適用されます。
一括の認可が後から出ても
メリット制の計算期間は
「指定事業」の労災保険関係が成立した日から数えます
つまり
なお
一括する前に
他の事業(当該指定事業以外)で払った保険料
他の事業で発生した労災給付
は、指定事業のメリット収支率の計算には入れません
メリット制は本来、各事業の災害実績に応じて保険料を調整する制度です。
もし一括前の他事業の実績まで含めてしまうと:
指定事業の努力と無関係な災害実績が影響してしまう
不公平が生じる
そのため、
一括前の他事業の実績は切り離す
指定事業ベースで計算する
という整理になっています。
継続事業を一括しても
メリット制の計算期間は
指定事業の保険関係成立日から数える
しかし
一括前の他事業の保険料や労災給付は
指定事業のメリット収支率には入れない
というルールです。
A事業:2020年に保険関係成立
B事業:2023年にAと一括
一括認可:2023年
この場合:
メリット制の成立期間 → 2020年から
ただし
2023年より前のB事業の災害実績 → 含めない
ということになります。
令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、「令和2年度から令和4年度までの3保険年度」の収支率で算定されます。
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