有期事業のメリット制

有期事業のメリット制とは、建設事業や立木の伐採の事業のように期間が定められている事業において、その労働災害の発生の多寡に応じて、最終的に確定する労災保険料を増減させる(割引または割増する)制度です。

 

目 次

  1. メリット制の適用対象となる事業
    1. メリット制の効果
    2. 一括およびメリット制

メリット制の適用対象となる事業

「事業の規模」要件

有期事業のメリット制の適用事業は、建設の事業または立木の伐採の事業であって、次の要件のいずれかを満たさなければならない。
(法20条1項、則35条1項)

 

有期事業のメリット制の適用
1 確定保険料の額40万円以上であること。
  または
2 建設の事業にあっては、請負金額消費税等相当額を除く)が1億1,000万円以上
立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量1,000立方メートル以上であること。

有期事業のメリット制では事業終了建設工事などの終了いったん確定精算した労災保険料の額をメリット制により増減することになります

メリット制の効果

 

継続事業 労災保険率を引上げ下げ
有期事業 定保険料の額を増減

有期事業のメリット制が適用されると、その事業の定保険料の額について、その額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額が、建設の事業にあっては100分の40の範囲内において、立木の伐採の事業にあっては100分の35の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引上げまたは引下げられる。

  • 一般拠出金の額にはメリット制は適用されません

 

法20条1項の規定は、「第1種特別加入保険料」に係る確定保険料の額について準用する。(法20条2項)

一括およびメリット制

 

  要件
保険料   建設の事業 立木の伐採の事業
有期事業の一括 概算保険料160万円未満 かつ 1億8,000万円未満 素材の見込生産量が1,000㎡未満
請負事業の一括からの分離 概算保険料160万円以上 または 1億8,000万円以上
一括有期事業のメリット制 確定保険料40万円以上  
有期事業のメリット制 確定保険料40万円以上 または 1億1,000万円以上 素材の生産量が1,000㎡以上

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