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有期事業のメリット制とは、建設事業や立木の伐採の事業のように期間が定められている事業において、その労働災害の発生の多寡に応じて、最終的に確定する労災保険料を増減させる(割引または割増する)制度です。
目 次
有期事業のメリット制では、事業終了(建設工事などの終了)後、いったん確定精算した「労災保険料の額」をメリット制により増減することになります。
| 継続事業 | 労災保険率を引上げ下げ |
|---|---|
| 有期事業 | 「確定保険料」の額を増減 |
有期事業のメリット制が適用されると、その事業の「確定保険料」の額について、その額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額が、建設の事業にあっては100分の40の範囲内において、立木の伐採の事業にあっては100分の35の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引上げまたは引下げられる。
法20条1項の規定は、「第1種特別加入保険料」に係る確定保険料の額について準用する。(法20条2項)
| 要件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 建設の事業 | 立木の伐採の事業 | ||
| 有期事業の一括 | 概算保険料160万円未満 | かつ | 1億8,000万円未満 | 素材の見込生産量が1,000㎡未満 |
| 請負事業の一括からの分離 | 概算保険料160万円以上 | または | 1億8,000万円以上 | ー |
| 一括有期事業のメリット制 | 確定保険料40万円以上 | ー | ー | |
| 有期事業のメリット制 | 確定保険料40万円以上 | または | 1億1,000万円以上 | 素材の生産量が1,000㎡以上 |
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