(メリット)収支率

継続事業一括有期事業を含むのメリット制の適用を受けるためには、連続する3保険年度の間における第1種調整率を用いて算定した「(メリット収支率100分の85を超え、または100分の75以下でなければならない。(法12条3項)

  • 収支率を判断する算定期間を長くするほど収支率の安定性は増しますが災害発生状況の推移を速やかに反映させるという点とバランスをとって3年とされています

 

目 次

  1. (メリット)収支率の算出
  2. 分子「業務災害に関する(保険給付の額+特別支給金の額)」
メリット制
  1. メリット制の適用対象となる事業
  2. (メリット)収支率  本ページ

(メリット)収支率の算出

(法12条3項、則18条、則18条の2)

 

メリット収支率
分子 / 分母
基準日以前3保険年度間業務災害に関する保険給付の額特別支給金の額

基準日以前3保険年度間
「(
業務災害に係る労災保険料の額第1種特別加入保険料額) ×(第1種調整率)」

簡単にいうと、「(メリット収支率とは政府からみた収入保険料収入に対する支出保険給付の額の割合のことです

分子「業務災害に関する(保険給付の額+特別支給金の額)」

 

  • 算式における分子である「業務災害に関する保険給付の額特別支給金の額」は、基準日以前3保険年度間に支給された業務災害に関する保険給付の額及び特別支給金であるが、次のものは除かれる。(法12条3項かっこ書、労災保険法附則58条4項、則18条の2、則附則1条の2)
メリット収支率の算定基礎から除かれるもの(及びこれに付随する特別支給金

 

区分

除かれる理由
1

失権差額一時金

本来の年金給付が消滅したことに伴う「補てん」であり、実際の事業場の災害状況とは直接関係がないため

  • 例えば、妻に遺族補償年金が支給されたとします。この場合、労働基準法の遺族補償の額に相当する額(すなわち、給付基礎日額の1,000日分)が分子に算入されます。
    その後、妻が再婚したため失権し、他に遺族がいなかったために遺族補償一時金(失権差額一時金)が支給された場合において、この遺族補償一時金の額を分子に算入すると、同じ事由に係る計算基礎が再び計上され重複してしまうため、算定の基礎から除かれています。
2 障害補償年金差額一時金 年金の支給事由変更に伴う「調整給付」であり、新規災害発生に由来しないため
3 特定疾病にかかった者に係る保険給付

疾病の責任を最終事業場の事業主だけに負わせることは適当ではないため

  • じん肺など特定の業務に長期間従事することにより発生する職業病は、発症までに比較的長時間を要するため、当該疾病の責任を最終事業場の事業主だけに負わせることは適当ではないため、算定の基礎から除かれています。
4 通勤災害に係る保険給付 通勤災害は、事業主の業務遂行や安全管理体制に左右されるものではないため
5 二次健康診断等給付に係る保険給付 災害の発生に直接結び付くものではないため、事業主の災害防止努力を反映しないため
6 第3種特別加入者のうち海外派遣者の特別加入に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付

国内の事業場の労働条件や安全管理状況を反映するものではないため

  • 「第3種特別加入者」は、海外派遣者です。海外で発生した事故を収支率の算定に含めてしまうのは不合理なため、算定の基礎から除かれています。
7 複数事業労働者の非災害発生事業場における賃金額に係るもの 災害を発生させていない事業場の賃金分であるため
「保険給付の額」は、次のように算定される。(則18条)
保険給付 収支率の算定基礎となる額
障害補償年金遺族補償年金

労働基準法の障害補償及び遺族補償の額(一時金)に相当する額

  • 障害補償年金や遺族補償年金の場合は実際に支給された額ではなくて年金を一時金に換算した額すなわち労働基準法の障害補償や遺族補償の規定を適用した場合の額に相当する額を用います
傷病補償年金介護補償給付 療養開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分の合計額
療養補償給付休業補償給付 療養開始後3年を経過する日前に支給事由が発生したものの合計額

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