健康保険法
損害賠償との調整

健康保険法における損害賠償との調整は、主に「損害の二重填補の防止」「保険者の求償権」という2つの原則に基づいて行われます。これは、被保険者が同一の事由(主に第三者の行為による事故、例えば交通事故)に対して、健康保険からの給付と加害者からの損害賠償の両方を受け取ることを防ぐための仕組みです。 

 

目 次

  1. 第三者行為災害
  2. 被害の届出
  3. 自動車損害賠償責任保険との関係

第三者行為災害

 

保険者は、給付事由第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(法57条1項)

保険給付を受ける権利を有する者第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。(法57条2項)

被害の届出

 

療養の給付に係る事由または入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、「交通事故自損事故第三者他人などの行為による傷病事故」を保険者に提出しなければならない。(則65条)

記載事項は次の通りである。(則65条)

 

記載事項
  1.  届出に係る事実
  2.  第三者氏名及び住所または居所(氏名または住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  3.  被害の状況

自動車損害賠償責任保険との関係

 

自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権代位取得することができる。(昭和31年9月25日法制局一発37号)

  • 自賠責の保険金最高額は死亡した1人につき死亡による損害について3,000万円傷害による損害について120万円となっています

 

保険者が、自動車損害賠償責任保険によって支払われる保険金の額を超える保険給付をしたときは、被害者である被保険者は、保険会社に対して有する請求権に加え、その超える額の損害賠償請求権を直接加害者に対して有し得るので、保険者、この請求権を代位取得し加害者に支払いを請求することができる。(昭和49年1月28日保険発10号、庁保険発1号)

自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済において被保険者の重過失が認められ保険金額または共済金額の減額が行われた場合には、保険者は、過失により減額された割合で減額した額でもって求償することができる。(昭和49年1月28日保険発10号、庁保険発1号)

  • 例えば被保険者側の過失割合が30%だとすると求償するのは70%となりこの場合保険者が過失相当分30%を負担することとなります被保険者に対して30%分を求償することはありません)。

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