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健康保険法における損害賠償との調整は、主に「損害の二重填補の防止」と「保険者の求償権」という2つの原則に基づいて行われます。これは、被保険者が同一の事由(主に第三者の行為による事故、例えば交通事故)に対して、健康保険からの給付と加害者からの損害賠償の両方を受け取ることを防ぐための仕組みです。
目 次
自動車損害賠償責任保険との関係
自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。(昭和31年9月25日法制局一発37号)
保険者が、自動車損害賠償責任保険によって支払われる保険金の額を超える保険給付をしたときは、被害者である被保険者は、保険会社に対して有する請求権に加え、その超える額の損害賠償請求権を直接加害者に対して有し得るので、保険者は、この請求権を代位取得し、加害者に支払いを請求することができる。(昭和49年1月28日保険発10号、庁保険発1号)
自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済において被保険者の重過失が認められ、保険金額または共済金額の減額が行われた場合には、保険者は、過失により減額された割合で減額した額でもって求償することができる。(昭和49年1月28日保険発10号、庁保険発1号)
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