雇用保険法
適用事業

雇用保険は労働者を雇用する事業を適用事業とします。ただし、一部の事業に関しては暫定任意適用事業とされています。

目次

  1. 強制適用事業
  2. 暫定任意適用事業

強制適用事業

 

雇用保険法においては、労働者が雇用される事業適用事業とする。(法5条1項)

  • 原則として、労働者が1人でも雇用される事業は、雇用保険の強制適用事業となります。
  • 労災保険法においては、「労働者を使用する事業を適用事業とする。」と表現されています。(労災保険法3条1項)
  • 労災保険法の場合には特別加入一人親方等)」の制度があるため労働者を使用しない事業においても労災保険法が適用される場合があります雇用保険法には、「特別加入の制度は設けられていません
  • 事業主」とは、当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものである。事業主は、自然人であると法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は、その法人又は社団若しくは財団そのものが事業主であって、その代表者が事業主となるのではない。(行政手引20002)
  • 雇用保険法は、「事業を単位に適用される。「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、雇用保険法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。(行政手引20002)
  • 事業とは経営上一体をなす本店支店工場等を総合した企業そのものを指すのではなく個々の本店支店工場鉱山事務所のように、「一つの経営組織として独立性をもった経営体をいいますこの事業の概念は労働保険徴収法にいう事業の概念と同様です(行政手引20002)
  • 海外に本社がある外国企業であっても、日本国内において行う事業に関しては適用事業とされるため、日本に設置している支社に雇用されている労働者は被保険者となる。(行政手引20051、行政手引20352)
  •  事業主は、法の規定により行うべき被保険者に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。雇用保険に関する事務をその「事業所ごとに処理するとは、例えば、資格取得届、資格喪失届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきであるという趣旨である。(則3条、行政手引22001)
  • 現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はありません。例えば、「本社」において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することは差し支えありません。ただし、この場合には、各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載し、事業主住所氏名欄には、その本社の所在地及び事業主の氏名を記載する必要があります。(則3条、行政手引22001)

暫定任意適用事業

 

常時5人未満の労働者を雇用する個人経営農林水産業船員が雇用される事業を除く)は暫定的に任意適用事業とされている。
ただし、

  1. 都道府県市町村その他これらに準ずるものの事業、
  2. 法人である事業主の事業は

除かれている。(附則2条1項、令附則2条)

労災保険法 雇用保険法
労働者を使用する事業 労働者が雇用される事業
個人経営 農業 使用労働者数          
常時5人未満
  • 事業主が特別加入していない
  • 特定危険有害作業を行う事業でない
個人経営 農業 使用労働者数         
常時5人未満
水産業

次の漁船による事業(船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く)

  • 総トン数5トン未満の漁船
  • 主として河川、湖沼、特定水面で操業する漁船
水産業(船員が雇用される事業を除く)
林業 常時労働者を使用しない
かつ
年間使用労働者数がのべ300人未満
林業

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