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ソリューション行政書士法人
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雇用保険は労働者を雇用する事業を適用事業とします。ただし、一部の事業に関しては暫定任意適用事業とされています。
目次
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。(法5条1項)
常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業(船員が雇用される事業を除く)は暫定的に任意適用事業とされている。 ただし、
除かれている。(附則2条1項、令附則2条)
また、常時5人以上雇用される場合には除かれる。
次の漁船による事業(船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く)
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